○夕張市選挙ポスター掲示場設置規程

昭和58年3月18日

選管訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、夕張市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定により、夕張市選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場)

第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の掲示板(以下「掲示板」という。)は、様式第1号に準じて作製するものとする。

2 条例第2条第3項の規定によるポスター掲示場の設置場所の告示は、様式第2号による。

(ポスター掲示期日)

第3条 条例第3条の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示することができる期日は、あらかじめ様式第3号により告示する。

(ポスター掲示区画)

第4条 掲示板には、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めた数のポスターをはる区画(以下「ポスター掲示区画」という。)を設ける。

(掲示区画番号の決定)

第5条 ポスター掲示区画には、番号を付して表示する。

2 前項のポスター掲示区画の番号は、最初の掲示板については右上欄端を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上覧から下欄の順に番号を付する。第2番以下の掲示板については、前の掲示板の第1順位のものを最後の順位とし、第2順位以下のものを順次1順位ずつ繰り上げて番号を付するものとする。

3 前条の規定により設けたポスター掲示区画によることができない場合は、前項の規定にかかわらず、委員会が決定する別の方法により番号を付することができる。

(候補者の掲示区画番号の指定)

第6条 候補者がポスターをはることができるポスター掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。

(ポスター掲示場を設置しない場合の措置)

第7条 条例第4条の規定によりポスター掲示場を設けないときは、委員会は、様式第4号により告示する。

(ポスターの撤去)

第8条 委員会は、候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示しているときは、候補者に撤去を命ずるものとする。

2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなつた者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知つたときは、これを撤去する。

(ポスター掲示場の管理)

第9条 委員会は、ポスター掲示場に破損等の異常が生じたことを知つたときは、速やかにこれを補修等により原状に復するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があると認めるときは、関係者にその旨通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月21日選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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夕張市選挙ポスター掲示場設置規程

昭和58年3月18日 選挙管理委員会訓令第1号

(平成19年3月21日施行)