○夕張市選挙ポスター掲示場設置規程
昭和58年3月18日
選管訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、夕張市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定により、夕張市選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示区画)
第4条 掲示板には、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定めた数のポスターをはる区画(以下「ポスター掲示区画」という。)を設ける。
(掲示区画番号の決定)
第5条 ポスター掲示区画には、番号を付して表示する。
2 前項のポスター掲示区画の番号は、最初の掲示板については右上欄端を1とし、下欄を2とし、以下順次左の方向へ、上覧から下欄の順に番号を付する。第2番以下の掲示板については、前の掲示板の第1順位のものを最後の順位とし、第2順位以下のものを順次1順位ずつ繰り上げて番号を付するものとする。
(候補者の掲示区画番号の指定)
第6条 候補者がポスターをはることができるポスター掲示区画の番号は、候補者の立候補届出受理番号と同一番号とする。
(ポスターの撤去)
第8条 委員会は、候補者が指定されたポスター掲示区画番号以外の区画にポスターを掲示しているときは、候補者に撤去を命ずるものとする。
2 委員会は、候補者の死亡等により候補者でなくなつた者の掲示に係るポスターが掲示されていることを知つたときは、これを撤去する。
(ポスター掲示場の管理)
第9条 委員会は、ポスター掲示場に破損等の異常が生じたことを知つたときは、速やかにこれを補修等により原状に復するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があると認めるときは、関係者にその旨通知するものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月21日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。