○夕張市選挙ポスター掲示場設置条例
昭和58年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、夕張市議会議員及び夕張市長の選挙におけるポスター掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。
(ポスター掲示場の設置)
第2条 夕張市議会議員及び夕張市長の選挙においては、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場を設けなければならない。
2 前項の掲示場は、公衆の見やすい場所に設けるものとし、その数は1投票区つき、5箇所以上10箇所以内において公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)により算定する。ただし、委員会は特別の事情がある場合には、その数を減ずることができる。
3 委員会は、第1項の掲示場を設置したときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。
(ポスターの掲示)
第3条 候補者は、委員会が定め、あらかじめ告示する日から、候補者1人につきそれぞれ掲示場ごとにポスター1枚を限り掲示するほかは掲示することができない。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第4条 天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は設けないことができる。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。