○夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
平成6年12月28日
選管訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第48号。以下「条例」という。)第9条の規定により、選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日選管訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月27日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月3日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月25日選管訓令第3号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日選管訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。