○夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月28日

選管訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第48号。以下「条例」という。)第9条の規定により、選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条又は第6条の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)様式第1号の届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条又は第7条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ又は第8条の規定による確認を受けようとする場合には、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し様式第2号の確認申請書を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し様式第3号の確認書を交付しなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、当該確認書を条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)又は条例第7条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、様式第4号の証明書又は様式第5号の証明書を条例第3条又は条例第7条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条又は第8条の請求をしようとする場合には、様式第6号の請求に前条の請求書(燃料供給業者又はポスター作成業者にあつては、当該証明書のほかに第4条の確認書)を添えて夕張市長に提出しなければならない。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日選管訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年12月27日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年9月3日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年5月25日選管訓令第3号)

この訓令は、平成29年6月1日から施行する。

(令和4年9月16日選管訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

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夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

平成6年12月28日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和4年9月16日施行)