○夕張市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成10年7月1日
規則第18号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 聴聞(第3条―第17条)
第3章 弁明の機会の付与(第18条―第23条)
第4章 補則(第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市長等が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節及び第3節、北海道行政手続条例(平成7年北海道条例第19号。以下「道条例」という。)第3章第2節及び第3節並びに夕張市行政手続条例(平成9年条例第35号。以下「市条例」という。)第3章第2節及び第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
第2章 聴聞
(聴聞の通知)
第3条 法第15条第1項、道条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による聴聞の通知は、聴聞通知書(様式第1号)により行うものとする。
(聴聞の期日又は場所の変更)
第4条 市長等が前条に規定する聴聞の通知(法第15条第3項、道条例第15条第3項又は市条例第15条第3項の規定による通知を含む。第8条第1項において同じ。)をした場合において、やむを得ない理由があるときは、当事者は、市長等に対し、聴聞期日・場所変更申出書(様式第2号)により聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長等は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日又は場所を変更することができる。
(代理人選任等の手続)
第5条 当事者又は参加人は、法第16条、道条例第16条又は市条例第16条(法第17条第3項、道条例第17条第3項又は市条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定により聴聞に代理人を出頭させようとするときは、当該代理人に対して一切の手続をすることを委任する旨を明示した代理人資格証明書(様式第4号)を市長等に提出しなければならない。
2 代理人がその資格を失つたときは、当該代理人を選任した当事者又は参加人は、速やかに、委任が終了した事由を記載した代理人資格喪失届出書(様式第5号)を市長等に提出しなければならない。
(関係人の参加許可の手続)
第6条 主宰者は、法第17条第1項、道条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定により、関係人に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、聴聞参加依頼書(様式第6号)により行うものとする。
2 法第17条第1項、道条例第17条第1項又は市条例第17条第1項の規定による許可の申請については、関係人は、聴聞期日の7日前までに、聴聞参加許可申請書(様式第7号)を主宰者に提出することにより行うものとする。
(文書等の閲覧の手続)
第7条 法第18条第1項、道条例第18条第1項又は市条例第18条第1項の規定による閲覧の求めについては、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は、文書等閲覧申請書(様式第9号)を市長等に提出しなければならない。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた場合については、口頭により行うことができる。
2 市長等は、閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に文書等閲覧指定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。この場合において、市長等は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 市長等は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となつた資料の閲覧の求めがあつた場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、道条例第18条第1項後段又は市条例第18条第1項後段の規定により閲覧を拒むときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を別に指定し、当該当事者等に文書等閲覧指定通知書(様式第10号)により通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、道条例第22条第1項又は市条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(主宰者の指名の手続)
第8条 法第19条第1項、道条例第19条第1項又は市条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項、道条例第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号、道条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至つたときは、市長等は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 市長等は、主宰者を補佐する職員を置くことができる。
(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)
第9条 主宰者は、法第20条第2項若しくは法第21条第1項、道条例第20条第2項若しくは道条例第21条第1項又は市条例第20条第2項若しくは市条例第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、提出物目録(様式第11号)を作成しなければならない。
2 主宰者は、前項の目録を作成したときは、その写しを当該目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。
3 主宰者は、必要がなくなつたときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、これを受けたことを証する還付請書(様式第12号)と引換えに行わなければならない。
(補佐人の出頭許可の手続)
第10条 法第20条第3項、道条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の規定による許可の申請については、当事者又は参加人は、当該聴聞の期日の7日前までに補佐人出頭許可申請書(様式第13号)を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第20条第3項、道条例第20条第3項又は市条例第20条第3項の許可を受けた当事者又は参加人が、当該許可に係る補佐人及びその補佐する事項について、法第22条第2項、道条例第22条第2項又は市条例第22条第2項(法第25条後段、道条例第25条後段又は市条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知又は告知された聴聞の期日における補佐人の出頭の許可を受けようとするときは、当該聴聞の期日までに口頭で求めれば足りる。
2 主宰者は、補佐人の出頭の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行つた当事者又は参加人に補佐人出頭許可通知書(様式第14号)により通知しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第11条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞に係る事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等必要な措置をとることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第12条 市長等は、法第20条第6項、道条例第20条第6項又は市条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理を公開することが相当と認めたときは、その旨を当事者又は参加人に速やかに聴聞公開通知書(様式第15号)により通知するとともに、当該聴聞の期日及び場所を告示するものとする。
(陳述書の提出の方法)
第13条 法第21条第1項、道条例第21条第1項又は市条例第21条第1項の規定による陳述書の提出については、様式第16号によりこれを行うものとする。
(聴聞続行期日等の指定)
第14条 法第22条第2項、道条例第22条第2項又は市条例第22条第2項の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第17号)により行うものとする。
2 前項の規定は、法第25条、道条例第25条又は市条例第25条において準用する法第22条第2項本文、道条例第22条第2項本文又は市条例第22条第2項本文の規定による通知に準用する。
(陳述書等の提出要求)
第15条 法第23条第2項、道条例第23条第2項又は市条例第23条第2項の規定により陳述書及び証拠書類等の提出を求めるときは、陳述書等提出要求書(様式第18号)により行うものとする。
(聴聞調書及び報告書の作成方法)
第16条 法第24条第1項、道条例第24条第1項又は市条例第24条第1項の調書は、聴聞調書(様式第19号)により作成するものとする。
2 聴聞調書には、第9条第1項の目録を添付するほか、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めたものを添付して調書の一部とすることができる。
3 法第24条第3項、道条例第24条第3項又は市条例第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)は、様式第20号により作成するものとする。
(聴聞調書及び報告書の閲覧の手続)
第17条 法第24条第4項、道条例第24条第4項又は市条例第24条第4項の規定による閲覧の求めについては、当事者又は参加人は、聴聞調書等閲覧申請書(様式第21号)を、聴聞の終結前にあつては主宰者に、聴聞の終結後にあつては市長等に提出することにより行うものとする。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第19条 市長等は、法第29条第1項、道条例第27条第1項又は市条例第27条第1項の規定により弁明を口頭ですることを認めたときは、市長等の指名する職員に弁明を録取させなければならない。
2 前項の規定により弁明を録取する者(以下「弁明録取者」という。)は、弁明の日時の冒頭において、予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を弁明者に対し説明しなければならない。
(弁明調書)
第20条 弁明録取者は、当事者が口頭による弁明をしたときは、弁明調書(様式第24号)を作成しなければならない。
3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、第1項の弁明調書を市長等に提出しなければならない。
(弁明書の不提出等の場合における措置)
第21条 市長等は、法第30条、道条例第28条若しくは市条例第28条に規定する提出期限までに法第29条第1項、道条例第27条第1項若しくは市条例第27条第1項に規定する弁明書が提出されない場合又は法第30条、道条例第28条若しくは市条例第28条に規定する弁明の日時に当事者若しくはその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。
(弁明の期日又は場所の変更)
第22条 法第29条第1項、道条例第27条第1項又は市条例第27条第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与された者(以下「口頭による弁明人」という。)は、やむを得ない理由がある場合には、市長等に対し、弁明期日・場所変更申出書(様式第25号)により第18条の弁明通知書により指定された出頭すべき期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 市長等は、前項の規定による申出があつたとき又はその他特別な理由があるときは、弁明の期日又は場所を変更することができる。
(準用規定)
第23条 第5条、第9条及び第13条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第5条第1項中「法第16条、道条例第16条又は市条例第16条」とあるのは「法第31条、道条例第29条又は市条例第29条において準用する法第16条、道条例第16条又は市条例第16条」と、第9条第1項中「主宰者」とあるのは「市長等」と、「法第20条第2項若しくは法第21条第1項、道条例第20条第2項若しくは道条例第21条第1項又は市条例第20条第2項若しくは市条例第21条第1項」とあるのは「法第29条第2項、道条例第27条第2項又は市条例第27条第2項」と、同条第2項及び第3項中「主宰者」とあるのは「市長等」と、第13条中「法第21条第1項、道条例第21条第1項又は市条例第21条第1項」とあるのは「法第29条第1項、道条例第27条第1項又は市条例第27条第1項」と、「陳述書」とあるのは「弁明書」と読み替えるものとする。
第4章 補則
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。