○夕張市公印規程

昭和30年12月27日

規程第8号

第1条 本市の公印の使用及び管守については、この規程の定めるところによる。

第2条 公印とは、市長名その他の職名若しくは庁名等をもって発する公文書に押印する印章とし、その名称、個数、規格、使用区分、管守者及び管守箇所は別表のとおりとする。

2 前項に定める管守箇所以外に公印を備えることができない。

第3条 総務企画課長は、公印台帳(様式第1号)を備えてすべての公印を登録しなければならない。

2 総務企画課長は、年1回以上各管守箇所の公印を公印台帳と照合しなければならない。

第4条 公印は、施錠のできる堅固な容器に納めて管守し、盗難、不正使用等のないように保管しなければならない。

2 公印が摩滅、き損等により使用できなくなつたときは、総務企画課長において廃棄する。この場合、公印台帳にその旨を登録し、整理しなければならない。

第5条 公印は、すべて事件の決裁後でなければ使用することができない。

第6条 公印の押印は、その押印すべき文書と共に当該決裁書類を提示し、当該決裁書類に管守者の公印使用承認印の押印を受けた後その面前でなければ押印することができない。ただし、定例又は軽易なもの(所属長の認めたもの)については、管守者の命じた他の職員にこれを行わせることができる。

2 緊急その他特別の理由により、勤務時間外又は休日において前項の公印を使用しようとするときは、事前に管守者の承認を得なければならない。

第7条 公印を持出して使用しようとする場合は、公印携行承認簿(様式第2号)により管守者の承認を受けなければならない。

2 公印の持出し使用を終ったときは、すみやかにこれを返還するとともに公印を使用した公文書の写を管守者に示して報告しなければならない。

第8条 一定の内容のものを多数印刷する文書に公印の押印を必要とする場合は、公印の印影を当該文書に印刷して押印に代えることができる。

2 公印の印影を印刷する場合において、別表に定める規格によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 公印の印影を印刷しようとするときは、公印印影印刷承認簿(様式第3号)により管守者の承認を受けなければならない。

第9条 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、判断し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して通知、証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を当該文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。

2 電子印影を使用しようとする主務課長は、電子印影使用承認票(様式第4号)により、事前に総務企画課長に合議しなければならない。

3 電子印影を使用する主務課長及び総務企画課長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。

4 総務企画課長は、電子印影台帳(様式第5号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。

5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに総務企画課長に通知しなければならない。

6 総務企画課長は、前項の通知を受けたときは、当該電子印影の消去を確認しなければならない。

第10条 市長は、公印を調製し、又は改刻し、若しくは廃止したときは、その印影等必要な事項を告示するものとする。

第11条 第2条の規定にかかわらず、既に市長の職名又は市長印が刷り込まれている文書等で、市長の職務代理者が設置されている期間中に大量に交付又は発送するもの等、これを修正することが容易ではないと認められるときは、夕張市長を夕張市長職務代理者と、夕張市長印を夕張市長職務代理者印と読み替えるものとする。

2 前項の規定により読み替えを行うときは、事前に職務代理者設置期間中における措置について告示しなければならない。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和32年7月18日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和32年7月15日から適用する。

附則(昭和34年6月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和34年9月21日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和36年5月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和36年5月1日から適用する。

附則(昭和38年12月28日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年3月31日規程第6号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年9月3日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年11月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和42年12月22日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年7月13日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年10月15日規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年11月15日規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年10月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年5月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和50年8月4日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和52年12月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年7月1日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和57年12月1日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和61年4月1日訓令第6号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年4月1日訓令第1号)抄

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年5月29日訓令第2号)

この訓令は、昭和62年6月1日から施行する。

附則(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成2年11月1日訓令第7号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

附則(平成3年3月12日訓令第1号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成3年7月1日訓令第7号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

附則(平成4年9月1日訓令第8号)

この訓令は、平成4年9月1日から施行する。

附則(平成6年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年7月1日訓令第2号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

附則(平成9年7月1日訓令第1号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

附則(平成10年10月1日訓令第4号)

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。

附則(平成11年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年11月19日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成12年4月1日訓令第3号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月28日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成13年10月15日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成14年3月6日訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年5月23日訓令第10号)

この訓令は、平成14年6月1日から施行する。

附則(平成15年7月1日訓令第7号)

この規程は、平成15年7月1日から施行する。

附則(平成16年8月25日訓令第3号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成17年2月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成17年6月24日訓令第3号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成18年11月22日訓令第8号)

この訓令は、平成18年11月27日から施行する。

附則(平成19年3月22日訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月28日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成23年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成23年7月1日から施行する。

附則(平成27年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成29年9月29日訓令第4号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

附則(平成30年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年2月14日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月20日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和5年6月21日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

附則(令和5年12月8日訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

名称

個数

規格(ミリメートル)

使用区分

保管箇所

保管者

1

北海道夕張市役所印

1

39×39

市役所名をもってする公文書及び辞令用

総務企画課

総務企画課長

2

北海道夕張市長之印

1

30×30

市長名をもってする表彰状・感謝状・賞状類用

総務企画課

総務企画課長

3

北海道夕張市長之印

2

24×24

市長名をもってする公文書及び辞令用

総務企画課

総務企画課長

4

北海道夕張市長之印

1

24×24

教育委員会及び南支所において市長名をもってする公文書

教育課

教育課長

5

北海道夕張市長之印

1

21×21

諸証明用

市民課

市民課長

6

北海道夕張市長之印

1

21×21

諸証明用

税務課

税務課長

7

北海道夕張市長之印

1

21×21

諸証明用

消防本部

総務課長

8

北海道夕張市長之印

1

21×21

水道事業会計及び下水道事業会計口座届出用

出納室

出納室長

9

夕張市長印

1

8×5

個人番号カード及び在留カード押印用

市民課

市民課長

10

南支所夕張市長之印

1

24×24

諸証明用

南支所

南支所長

11

夕張市長印

1

8×5

個人番号カード及び在留カード押印用

南支所

南支所長

12

北海道夕張市長職務代理者之印

2

24×24

市長職務代理者名をもってする公文書及び辞令用

総務企画課

総務企画課長

13

北海道夕張市長職務代理者之印

1

21×21

諸証明用

市民課

市民課長

14

北海道夕張市長職務代理者之印

1

21×21

諸証明用

南支所

南支所長

15

北海道夕張市副市長之印

1

21×21

副市長名をもってする公文書

総務企画課

総務企画課長

16

夕張市会計管理者之印

1

21×21

会計管理者名をもってする公文書

出納室

出納室長

17

夕張市福祉事務所長之印

1

21×21

福祉事務所において所長名をもってする公文書

生活福祉課

生活福祉課長

18

夕張市介護保険之印

1

21×21

保険者名(夕張市)をもってする介護保険被保険者証

保健福祉課

保健福祉課長

19

夕張市国民健康保険之印

1

24×24

保険者名(夕張市)をもってする国民健康保険被保険者証、高齢受給者証、限度額適用・標準負担額減額認定証

市民課

市民課長

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夕張市公印規程

昭和30年12月27日 規程第8号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 昭和30年12月27日 規程第8号
◇ 昭和32年7月18日 規程第7号
◇ 昭和34年6月25日 規程第2号
◇ 昭和34年9月21日 規程第3号
◇ 昭和36年5月10日 規程第5号
◇ 昭和38年12月28日 規程第11号
◇ 昭和40年3月31日 規程第6号
◇ 昭和41年9月3日 規程第5号
◇ 昭和42年4月1日 規程第1号
◇ 昭和42年11月27日 規程第2号
◇ 昭和42年12月22日 規程第8号
◇ 昭和46年7月13日 規程第4号
◇ 昭和46年10月15日 規程第12号
◇ 昭和46年11月15日 規程第15号
◇ 昭和48年10月1日 規程第10号
◇ 昭和49年5月1日 訓令第5号
◇ 昭和50年8月4日 訓令第4号
◇ 昭和52年12月1日 規程第9号
◇ 昭和57年4月1日 訓令第3号
◇ 昭和57年7月1日 訓令第8号
◇ 昭和57年12月1日 訓令第16号
◇ 昭和61年4月1日 訓令第6号
◇ 昭和62年4月1日 訓令第1号
◇ 昭和62年5月29日 訓令第2号
◇ 昭和62年7月1日 訓令第5号
◇ 平成2年11月1日 訓令第7号
◇ 平成3年3月12日 訓令第1号
◇ 平成3年7月1日 訓令第7号
◇ 平成4年9月1日 訓令第8号
◇ 平成6年4月1日 訓令第1号
◇ 平成7年7月1日 訓令第2号
◇ 平成9年7月1日 訓令第1号
◇ 平成10年10月1日 訓令第4号
◇ 平成11年2月17日 訓令第2号
◇ 平成11年4月1日 訓令第3号
◇ 平成11年11月19日 訓令第6号
◇ 平成12年4月1日 訓令第3号
◇ 平成13年10月15日 訓令第3号
◇ 平成13年12月28日 訓令第4号
◇ 平成14年3月6日 訓令第1号
◇ 平成14年5月23日 訓令第10号
◇ 平成15年7月1日 訓令第7号
◇ 平成16年8月25日 訓令第3号
◇ 平成17年2月1日 訓令第1号
◇ 平成17年6月24日 訓令第3号
◇ 平成18年11月22日 訓令第8号
◇ 平成19年3月22日 訓令第12号
◇ 平成19年4月1日 訓令第16号
◇ 平成19年12月28日 訓令第19号
◇ 平成23年6月30日 訓令第10号
◇ 平成27年3月31日 訓令第3号
◇ 平成29年9月29日 訓令第4号
◇ 平成30年3月30日 訓令第1号
◇ 平成31年2月14日 訓令第1号
◇ 令和2年4月20日 訓令第4号
◇ 令和5年6月21日 訓令第8号
◇ 令和5年12月8日 訓令第13号