○夕張市市史編さん室設置規程

昭和62年6月29日

訓令第3号

(設置)

第1条 市史資料の収集及び編さん管理を行い、市史の編集を容易にし、併せて行政に関する資料の適正な管理を行うことにより、将来の行政執行に資するため、夕張市市史編さん室(以下「市史編さん室」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市史編さん室は、次に掲げる事務を行う。

(1) 市史資料の収集及び編さん管理に関すること。

(2) 公文書その他行政資料の整理、保存等に関すること。

(3) その他市史及び行政資料に関し、必要な事項に関すること。

(職員、編さん員)

第3条 市史編さん室に、室長その他必要な職員を置く。

2 市史編さん室に、必要に応じ編さん員を置く。

(職務)

第4条 室長は、市長の命を受けて市史編さん室を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、室長が別に定める。

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

夕張市市史編さん室設置規程

昭和62年6月29日 訓令第3号

(昭和62年6月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和62年6月29日 訓令第3号