○夕張市例規審査委員会規則
昭和29年6月1日
規則第6号
(設置)
第1条 本市の諸規定を調査審議するために夕張市例規審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 条例、規則又は規程等の制定並びに改廃
(2) 法令又は規定の解釈及び適用
(3) その他法令又は規定に関係ある重要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員若干名で組織し、市職員のうちから市長が任命又は委嘱する。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総括し、会議を招集してその議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(審査)
第5条 第2条各号に該当する事項が生じたときは、当該規定の所管の長は、その草案に参考資料を添えて委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項による草案の提出を受けたときは、直ちに調査審議してその結果を所管の長に回付しなければならない。
(関係者の説明)
第6条 委員会は、諸規定の審査上必要があるときは、所管の長その他関係者の説明を求めることができる。
(書記)
第7条 委員会に書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 書記は、上司の命を受けて庶務に従事する。
(委任事項)
第8条 この規則について、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和29年7月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年8月4日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。