○市長の専決処分事項指定について

昭和41年3月11日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項により、市長の専決処分事項として次のことを指定する。

(1) 所轄行政庁の指示により、市議会の議決の趣旨を変更しない範囲の議決の変更

(2) 普通財産について不法行為又は契約の不履行があつた場合の訴えの提起、和解及び調停。ただし、損害賠償請求の価額が100万円以上のものを除く。

(3) 市営住宅、賃貸住宅、福祉住宅及びシルバー専用住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(4) 価額が50万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。

市長の専決処分事項指定について

昭和41年3月11日 議決

(平成10年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和41年3月11日 議決
平成2年10月1日 告示第36号
平成10年6月19日 告示第15号