○夕張市重要事項記録規程

昭和41年11月7日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、本市における重要事項の概要を記録して事跡の経過を明確にし、市史編さん並びに事務処理の能率化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「重要事項」とは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自治、教育、税財制度の変革に伴い市の行政に重大な変更が生じたもの

(2) 公の施設の設置又は処分、公有財産の取得又は処分、工事及びその他につき議会の議決を経たもの

(3) 市及び市内官公署並びに市内事業所などが行う主要な儀式等の執行

(4) 各種公職の選挙執行及び市長の就退任

(5) 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発などの災害で人的、物的に甚大な被害が生じたもので次のいずれかに該当するもの

 死者又は5人以上の負傷者が生じたとき。

 床下浸水100世帯以上又は床上浸水30世帯以上住家の被害が生じたとき。

 半壊住家10世帯以上又は全壊流失住家が生じたとき。

 田、畑の冠水、埋没又はこれと同程度の被害を受けた被害面積が100ヘクタール以上のとき。

 公共施設の被害が当該被害発生年度の市一般会計当初予算の5パーセントを超えるとき。

 焼失面積が500平方メートル以上の被害が生じたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市の教育、文化、産業、経済、労働等につき特に重要と認めるもの

(7) その他特に記録する必要のあるもの

(重要事項の記録手続)

第3条 各課長(消防本部及び他の執行機関事務局等の長を含む。)は、前年1月1日から12月31日までの期間にかかわる重要事項について1月末日までに別記様式により総務企画課長に報告するものとする。

2 総務企画課長は、前項の報告を取りまとめ、庁議に諮り、市長の決裁を得たのち台帳に登録し、保存しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和40年12月31日以前にかかわる記録については、この規程の例に準じて既存の資料に基づき台帳に登録するものとする。

(昭和42年11月27日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年7月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第16号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日訓令第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

画像

夕張市重要事項記録規程

昭和41年11月7日 規程第11号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和41年11月7日 規程第11号
昭和42年11月27日 規程第2号
昭和46年7月13日 規程第4号
昭和62年4月1日 訓令第1号
昭和62年7月1日 訓令第5号
平成19年4月1日 訓令第16号
令和5年6月21日 訓令第8号