○出納室設置規則
昭和52年12月1日
規則第12号
(設置)
第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。
2 出納室に次の係を置く。
出納係
(職員)
第2条 出納室に室長、係に係長及び必要な職員を置く。
2 出納室に主幹を置くことができる。
3 室長は、会計管理者がその任に当たる。
4 主幹は、室長を補佐し、上司の命を受けて所管の特定の事務を処理し、係長を指揮する。
5 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、職員を指揮する。
6 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
第3条 会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、総務企画課長がその事務を代理する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 出納係設置規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。
附則(昭和57年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年6月24日規則第9号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月23日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。