○出納室設置規則

昭和52年12月1日

規則第12号

(設置)

第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。

2 出納室に次の係を置く。

出納係

(職員)

第2条 出納室に室長、係に係長及び必要な職員を置く。

2 出納室に主幹を置くことができる。

3 室長は、会計管理者がその任に当たる。

4 主幹は、室長を補佐し、上司の命を受けて所管の特定の事務を処理し、係長を指揮する。

5 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、職員を指揮する。

6 職員は、上司の命を受けて事務に従事する。

第3条 会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、総務企画課長がその事務を代理する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 出納係設置規則(昭和39年規則第2号)は、廃止する。

(昭和57年7月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月24日規則第9号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成19年3月16日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

出納室設置規則

昭和52年12月1日 規則第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和52年12月1日 規則第12号
昭和57年7月1日 規則第18号
平成17年6月24日 規則第9号
平成19年3月16日 規則第33号
平成20年4月23日 規則第14号
平成31年3月26日 規則第7号
令和元年9月20日 規則第13号
令和5年6月21日 規則第10号