○夕張市議会事務局設置条例

昭和25年9月28日

条例第30号

(事務局の設置)

第1条 夕張市議会に事務局を置く。

(事務局の職員)

第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、別に定める。

(委任規定)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

夕張市議会事務局設置条例

昭和25年9月28日 条例第30号

(昭和25年9月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和25年9月28日 条例第30号