○夕張市議会事務局設置条例
昭和25年9月28日
条例第30号
(事務局の設置)
第1条 夕張市議会に事務局を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。
(職員の定数)
第3条 職員の定数は、別に定める。
(委任規定)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和25年9月28日 条例第30号
(昭和25年9月28日施行)