○夕張市議会傍聴規則
昭和50年3月22日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(傍聴の制限)
第4条 議長は、傍聴席の都合によつて傍聴人を制限することができる。
(議席への入場禁止)
第5条 傍聴人は、議席に入ることができない。ただし、報道関係者で写真、映画等の撮影又は録音をしようとするときは、議長の許可を得て入場することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、直ちに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月15日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月2日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月23日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月18日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。