○夕張市議会傍聴規則

昭和50年3月22日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 議会を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。

(傍聴の制限)

第4条 議長は、傍聴席の都合によつて傍聴人を制限することができる。

(議席への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議席に入ることができない。ただし、報道関係者で写真、映画等の撮影又は録音をしようとするときは、議長の許可を得て入場することができる。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険な物を持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗及びのぼりの類を持っている者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者

(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議会における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。

(3) 携帯電話等の電子機器類を使用しないこと。

(4) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(5) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときはこの限りでない。

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、すみやかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第10条 傍聴人がこの規則に違反したときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月15日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月2日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

夕張市議会傍聴規則

昭和50年3月22日 議会規則第1号

(平成28年6月23日施行)