○夕張市議会委員会条例

昭和31年9月12日

条例第5号

(常任委員会の設置)

第1条 市の行政全般にわたる事務を調査し、議案、請願等を審査するため、議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称及び委員定数)

第2条 議員は、常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。

行政常任委員会 8人

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置等)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、7人とする。

3 前項の委員の任期は、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員の任期は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在籍する。

(委員の選任)

第6条 議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が議会にはかって選任する。ただし、閉会中においては議長が指名することができる。

(委員長及び副委員長)

第7条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、その委員会の委員の中から議会が選任する。

(委員長の議事整理、秩序保持権)

第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第10条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。

(招集)

第12条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議の開催方法の特例)

第12条の2 委員長は、次に掲げる場合において、特に必要と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン」という。)を活用した会議を開くことができる。

(1) 重大な感染症のまん延防止措置の観点による場合又は大規模な災害の発生等により会議の招集場所への参集が困難と判断される実情がある場合

(2) 育児、介護その他やむを得ない事由により会議の招集場所への参集が困難な場合

2 前項の場合において、委員は、オンラインを活用した会議への出席を希望するときは、原則としてあらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の規定により委員長の許可を得てオンラインを活用した会議に出席した委員は、第13条第14条及び第27条の出席委員とする。

4 オンラインを活用した会議における表決の方法その他必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って別に定める。

(会議定足数)

第13条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第15条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第14条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(議事公開の原則、秘密会)

第16条 委員会の議事は、公開する。ただし、委員長又は委員2名以上の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。

2 前項の委員長又は委員の発議は、討論を行わないでその可否を決しなければならない。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も会議中みだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会の終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第20条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする事件を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第21条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第22条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その事件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第23条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲をこえてはならない。

3 公述人の発言がその範囲をこえ、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第24条 委員は、公述人に対し質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第25条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第23条(公述人の発言)第24条(委員と公述人の質疑)及び第25条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 夕張市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和27年条例第44号)は、廃止する。

(昭和32年7月15日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年9月5日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月8日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和38年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年9月3日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和50年5月1日から施行する。

(昭和52年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日条例第17号)

この条例は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和61年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第4項の規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月13日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。

(昭和62年6月18日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年5月17日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年5月16日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月20日条例第27号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成11年5月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第20号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年5月15日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年6月27日条例第26号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成17年6月24日条例第16号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年8月18日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第75号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月15日条例第77号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月23日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定を適用する場合においては、この条例は適用せず、この条例による改正前の夕張市議会委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年5月14日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

夕張市議会委員会条例

昭和31年9月12日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和31年9月12日 条例第5号
昭和32年7月15日 条例第12号
昭和34年9月5日 条例第15号
昭和35年7月8日 条例第13号
昭和38年6月27日 条例第25号
昭和41年9月3日 条例第28号
昭和42年4月1日 条例第11号
昭和42年11月27日 条例第17号
昭和46年7月13日 条例第22号
昭和50年3月22日 条例第12号
昭和52年12月1日 条例第26号
昭和57年7月1日 条例第23号
昭和57年12月1日 条例第36号
昭和58年3月30日 条例第17号
昭和61年4月1日 条例第16号
昭和62年3月13日 条例第6号
昭和62年6月18日 条例第27号
平成3年5月17日 条例第5号
平成3年7月1日 条例第15号
平成3年9月25日 条例第17号
平成6年4月1日 条例第8号
平成7年5月16日 条例第10号
平成7年7月1日 条例第17号
平成9年6月20日 条例第27号
平成11年5月18日 条例第14号
平成12年3月29日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第20号
平成15年5月15日 条例第17号
平成15年6月27日 条例第26号
平成17年6月24日 条例第16号
平成18年8月18日 条例第30号
平成19年3月20日 条例第75号
平成19年5月15日 条例第77号
平成25年3月26日 条例第16号
平成28年6月23日 条例第25号
令和元年5月14日 条例第11号
令和5年3月22日 条例第8号