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国民年金の給付

ページID:0001483 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

基礎年金の種類

老齢基礎年金

受給資格

保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。

年金額

795,000円(40年間納めた場合)

繰り上げ、繰り下げ支給

希望によって65歳前や後でも受けられますが、年金額の減額や増額などの条件があります。

障害基礎年金

受給資格

国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が、病気やけがで障害が残ったとき、障害の程度等の受給要件を満たしている場合に支給されます。

年金額

1級993,750円 2級795,000円

遺族基礎年金

受給資格

国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が亡くなったとき、受給要件を満たし、その方に生計を維持されていた「子のいる妻」または「子」に支給されます。

付加年金

受給資格

保険料のほかに付加保険料を納めていた方に、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。

年金額

200円×付加保険料納付月数

寡婦年金

受給資格

第1号被保険者(自営業者など)として保険料を納めた期間(免除、学生納付特例期間を含む)が25年以上ある夫が、基礎年金を受ける前に亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。

年金額

夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3

死亡一時金

受給資格

保険料を3年以上納めた方が基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくする遺族に一時金として支給されます。

支給額

保険料の納付月数によって、120,000円から320,000円

受給者に必要な主な届け

現況届け(住民基本台帳ネットワークシステムを活用した生存確認を行えない方)
氏名を変えた場合
住所や支払い機関を変える場合
年金証書をなくした場合
年金を受けていた方が死亡した場合

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