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国民年金の加入
強制加入者
原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方が対象です。
20歳以上60歳未満の方
- 第1号被保険者:自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学校生
- 第2号被保険者:厚生年金保険・共済組合の加入者
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者
任意加入者
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方
- 海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民
- 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方
高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。
加入者に必要な主な届け
- 就職、転職、退職、結婚などにより、加入の種別が変わった場合
- 任意加入を希望する場合
- 付加保険加入を希望する場合
第1号被保険者の保険料
令和6年度の保険料(毎年度変わりますのでその都度ご確認下さい。)
- 定額保険料 16,980円(月額)
- 付加保険料 400円(月額)
保険料の納付
納付先
日本年金機構から送られてくる納付書により全国の金融機関(銀行・ゆうちょ銀行・農協・漁協・信用組合・信用金庫・労働金庫など)又はコンビニエンスストアで納付できます。
納入期限
毎月の保険料は、翌月末日までに納めることになっていて、納入期限から2年を経過すると納められなくなります。
納付書による前納
前もって1年間または一定期間分の保険料を一括して納めることにより、割り引きされる制度です。
口座振替
毎月金融機関に行く手間がはぶけ、納め忘れを防ぎます。
早割制度(当月分を当月末に振替することにより割引される制度です。)
前納制度(前もって1年間または一定期間分の保険料を一括して振替することにより、割り引きされる制度です。)
手続きは、預貯金通帳・通帳使用印・納付書を持参のうえ、年金事務所または金融機関でおこなってください。
なお、詳細は日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご参照下さい。