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重度心身障がい者医療給付事業

ページID:0001464 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

重度心身障がい者医療給付事業

重度心身障がい者医療給付事業とは

重度心身障がい者医療給付事業は、重度心身障がい者に対し、医療費の一部負担金を助成することにより、保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的としたものです。

対象者

次のアからウ全てに該当し、かつ1から3のいずれかに該当する方

ア.夕張市に住民登録がある方
イ.健康保険に加入していること
(65歳以上の方の場合は後期高齢者医療医制度に加入していること)
ウ.主たる生計維持者((注釈))の前年((注釈)2)の所得が限度額未満であること
(注釈)本人、配偶者、扶養義務者のうち、本人の生活費の大半を負担している方です。収入、健康保険・税の扶養等の状況から総合的に判断します。
(注釈)2新規申請時期(1月から7月)については、前々年

  1. 身体に障がいがある方で、1級、2級または3級の内部障がい(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫または肝臓の機能障害)の身体障害者手帳をお持ちの方
  2. 知的障がいのある方で療育手帳の判定が「A」の方、または「重度」と判定(診断)された方
  3. 精神障がいのある方で、1級の精神保健福祉手帳をお持ちの方

助成を受けるためには

医療費助成を受けるためには事前に「重度心身障がい者医療費受給者証」の交付を受け、必ず保険証と一緒に医療機関に提示してください。また、加入の健康保険等から限度額適用認定証や限度額適用・標準負担額減額認定証、公費負担医療受給者証の交付を受けられる場合は必ずそれらの交付を受けて、一緒に医療機関に提示してください。

  1. 保険証
  2. 重度心身障がい者医療費受給者証申請書
  3. 所得・課税証明書(所得額・控除額・扶養人数・課税内容の記載があるもの)
    1月2日以降に市外から転入された方は、1月1日の住所地市町村長が発行する所得・課税証明書の提出が必要です。
    今年(助成対象月が1月から7月の場合は前年)の1月1日の住民登録が夕張市にある方は提出を省略することができますが、勤務の関係上、市外で住民税が課税されている方は、提出が必要となります。
    (注釈)住民税の特別徴収税額の決定通知書や源泉徴収票では、審査に必要な項目の記載がないため受付することはできません。
  4. 障がいの程度を証明するもの(次のうち、いずれか)
    • 身体障がい者手帳
    • 療育手帳または「重度」の判定(診断)書
    • 精神保健福祉手帳

(注釈)受給者証の有効期限は毎年7月31日です。(65歳になる方はその前日まで)受給者証は毎年自動更新されますので、更新時期になりましたら所得審査を行い、対象者には新しい有効期限を記載した受給者証を送付します。

助成内容

医療機関にかかった時の医療費(入院・通院・歯科・薬局等)の保険診療の自己負担額(1割から3割)を助成します。(精神障がいのある方は入院費は対象になりません)

年齢、世帯の課税状況等により次のとおり一部負担金が発生します。

(1)未就学児から中学生まで(満15歳の誕生日到来後、最初の3月31日まで)

 自己負担額なし(無料)

(2)上記以外の方

  • 非課税世帯(世帯全員の道市民税)→初診時一部負担金(医科580円、歯科510円、柔整270円)
  • 課税世帯(世帯全員の道市民税)→医療費の1割負担(ただし、次のとおり限度額があります)
    入院+通院:57,600円(ひと月あたり) 多数回該当((注釈))44,400円
    通院のみ:18,000円 年間上限額144,000円(対象期間:8月から翌年7月診療分)
    (注釈)当月を含む過去12か月以内に自己負担限度額が57,600円となる月が3回以上あった場合、4回目から適用される自己負担限度額
  • 指定訪問看護を受けた場合→課税・非課税に関わらず一律1割負担となります

月額上限額 課税世帯:18,000円 非課税世帯:8,000円

薬の容器代・文書料・差額ベッド代などや保険外診療費は助成の対象となりません。
食事代や生活療養にかかる費用は助成の対象となりません。

医療機関で医療費を支払った場合

次のような場合には、いったん医療機関に医療費を支払うこととなりますが、療養を受けた月の翌月から2年以内に申請いただくことにより、助成金を給付いたします。

  1. 受給者証の交付を受ける前に受診したとき
  2. 北海道外の医療機関にかかったとき
  3. 保険証・受給者証の提示をしないで受診したとき
  4. 治療用装具(コルセット・治療用眼鏡)を作ったとき
  5. 上記限度額を超えて支払ったとき
    次のものをお持ちになり、申請をしてください。
    • 受給者証
    • 保険証
    • 重度心身障がい者医療費給付金支給申請書
    • 医療機関が発行した明細のわかる領収書
    • 被保険者または世帯主名義の預金通帳

幼稚園・学校でけが等をし、独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付が受けられる場合はそちらが優先され、医療費助成の受給者証は使用できませんのでご注意ください。

届出について

次の場合は届出が必要ですので受給者証と変更したことがわかる書類を添えて届出してください。

  • 住所、氏名が変わったとき
  • 加入している健康保険が変わったとき
    (65歳に到達する方は、いままでの健康保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することが引き続き医療費助成を受ける要件となりますので事前にお知らせいたします。)
  • 主たる生計維持者が変わったとき
  • 市外へ転出するとき
  • 健康保険の資格がなくなったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 障がい程度の軽減があり、要件に該当しなくなったとき
  • 主たる生計維持者の所得に変更があり、限度額を超えるようになったとき

申請書

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