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滞納処分と延滞金について

ページID:0001295 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

滞納処分

 市税等を納期限までに納めないことを滞納といいます。
 地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに督促に係る市税を完納しないとき」は、「滞納者の財産を差し押さえなければならない」とされています。
 納期限までに納めた大多数の方との公平性を確保するため、法律に従い、次のような手続きを開始します。

  1. 督促状の発送
  2. 財産調査(勤務先への給与照会、預貯金、生命保険の契約状況などを調査します。)
  3. 財産差押え(預貯金のほか、自宅への捜索による動産差押えを行います。)
  4. 換価処分(預貯金・生命保険解約返戻金の取り立て、差し押さえ物件の公売等)

延滞金

 滞納をすると、本来納める税等のほかに、延滞金の納付義務が発生します。
 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、以下の割合で計算した額が発生します。

延滞金割合
  納期限から
1か月
納期限から
1か月超
本則 7.3パーセント 14.6パーセント
平成12年から平成13年まで 4.5パーセント 14.6パーセント
平成14年から平成18年まで 4.1パーセント 14.6パーセント
平成19年 4.4パーセント 14.6パーセント
平成20年 4.7パーセント 14.6パーセント
平成21年 4.5パーセント 14.6パーセント
平成22年から平成25年まで 4.3パーセント 14.6パーセント
平成26年 2.9パーセント 9.2パーセント
平成27年から平成28年まで 2.8パーセント 9.1パーセント
平成29年 2.7パーセント 9.0パーセント
平成30年から令和2年まで 2.6パーセント 8.9パーセント
令和3年 2.5パーセント 8.8パーセント
令和4年から令和6年まで 2.4パーセント 8.7パーセント

延滞金の割合について

納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間

平成12年1月1日から平成25年12月31日まで

各年の前年の11月30日の商業手形の基準割引率に年4パーセントを加算した割合

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

特例基準割合に年1パーセントを加算した割合

令和3年1月1日以降

延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合

納期限から1か月を経過した日以降

平成26年1月1日から令和2年12月31日まで

特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合

令和3年1月1日以降

延滞金特例基準割合に年7.3パーセントを加算した割合

注)「特例基準割合」、「延滞金特例基準割合」とは、各年の前年に租税特別措置法第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントを加算した割合。

延滞金計算の原則

  1. 延滞金は、その基礎となる期別納付額が2,000円未満の場合はかかりません。
  2. 延滞金の計算の基礎となる額は、納付額に1,000円未満の端数がある場合、その端数を切り捨てます。
  3. 納付までの日数に応じた所定の割合で計算した延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  4. 計算した延滞金額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。

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