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納付相談

ページID:0001294 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

「納期内納付」が原則です

 市税・保険料は、みなさんの生活に欠かすことのできない公共サービス、公共施設の維持管理、適切な医療の提供などに必要な財源です。
 これらの納付にあたっては「納期内の納付」が原則です。納期を過ぎると延滞金の発生、滞納処分執行の対象となります。納期限までに納められない事情がある場合は、個別に相談をお受けしますので、納期限前に必ず連絡してください。

納税の猶予

 一定の要件に該当する場合は、納税を猶予する次のような制度があります。

徴収の猶予

 納税者や特別徴収義務者が次のような事情により納税が困難な場合には、申請により、原則として1年以内に限り、納税が猶予される場合があります。

  1. 災害や盗難にあったとき。
  2. 本人や家族が病気にかかったり、負傷したとき。
  3. 事業の休廃止、または著しい損失を受けたとき。
  4. 上記に類する事情があるとき。

申請による換価の猶予

 納税者や特別徴収義務者が「徴収の猶予」に該当しない場合で、次に掲げる要件のすべてに該当する場合には、申請により、原則1年以内に限り換価が猶予される場合があります。

  1. 市の徴収金を一時的に納入することにより、その事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき。
  2. 申請に係る区分以外に市税の滞納がないこと。
  3. 納期限から6か月以内の申請であること。

注1)換価とは、差押財産を滞納税に充てるために金銭化する措置です。
注2)
 猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供を求める場合があります。
 猶予期間中は、新たな差押えなどの滞納処分が猶予されることがあり、延滞金も軽減されます。

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