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法人市民税の法人割税率の改正について

ページID:0001274 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

法人市民税の法人割税率の税率改正の概要

令和元年度税制改正により、法人市民税法人割の税率が引き下げられました。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

税率表
区分 税率

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

12.1%
令和元年10月1日以後に開始する事業年度

8.4%

予定申告における経過措置について

 法人税割の税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度または連結事業年度の予定申告額について、法人税割は12分の3.7(通常は12分の6)となります。

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