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入湯税について

ページID:0001268 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

入湯税の概要

 入湯税は、市内の鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に課される税です。

納税義務者

 鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客

税率

 鉱泉浴場における入湯行為に対して

 一泊 150円

 日帰り 50円

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までに入湯行為を行った入湯客数、入湯客から徴収した税額等を記載した入湯税納入申告書及び入湯客数明細書を翌月15日までに市に提出し、税額を納めていただきます。

(注釈)鉱泉浴場の経営者が入湯客の方に代わって税額の申告及び納税を行うため、入湯客の方が市に対して税額の申告及び納税をすることはありません。

 入湯税納入申告書及び入湯客数明細書は次からダウンロードすることができます。

課税が免除される方について

 下記に該当する方は、入湯税は課税されません。

  1. 年齢3歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入場する方
  3. 北海道知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の区分に掲げる料金以下で入場する方

(注釈)公衆浴場入浴料金の統制額については、次のリンク先をご覧ください。

入湯税の使途

 入湯税は、地方税法の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設、観光施設の整備や、観光の振興に要する費用に充てることとされています。
 夕張市の場合は、環境衛生施設の整備に充てられています。

鉱泉浴場を経営される方へ

鉱泉浴場の経営を開始する場合の手続き

 新たに鉱泉浴場を経営される方は経営開始の前日までに「鉱泉浴場経営申告書」、「温泉分析書」及び「定款」を提出してください。

鉱泉浴場の住所・名称、経営者の住所・氏名等に変更があった場合の手続き

 鉱泉浴場施設の住所・名称、経営者(特別徴収義務者)の住所・氏名、個人番号・法人番号に変更があった場合には、「鉱泉浴場経営異動申告書」の提出をお願いします。

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