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地方消費税収の使途状況

ページID:0001258 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

社会保障4経費及びその他社会保障施策に要する経費について公表します

 平成26年4月1日より消費税(国・県)が5%から8%へ引き上げられる地方消費税収は地方税法第72条の116により「消費税法第1条第2項に規定する経費その他社会保障施策(社会福祉、社会保険及び保健衛生に関する施策)に要する経費に充てるものとする」とされています。
 また、引上げ分に係る地方消費税収の上記の経費の充当については、予算書及び決算書の説明資料等において明示するとともに、住民に対しても広く周知することとされています。

令和5年度(予算)

 

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