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夕張市過疎地域持続的発展市町村計画

ページID:0001147 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

夕張市過疎地域持続的発展市町村計画

 時限立法の期限を迎えた「過疎地域自立促進特別措置法」に代わり、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が令和3年4月1日から施行され、本市はこれまで同様「過疎地域」としての要件に該当することから、新法に基づく過疎地域持続的発展市町村計画を策定しました。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

 人口の著しい減少等によって地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活機能の整備等が他の地域に比較して低位にある過疎地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講じることで、過疎地域の持続的発展を支援することを目的としています。

過疎地域持続的発展市町村計画

 過疎地域における持続的発展の指針となる市町村が策定する計画であり、過疎計画に基づいて行う事業は、過疎対策事業債の発行や地方税の減収補てん措置など国の各種支援が受けられます。本市では、令和元年度に人口減少対策として取りまとめた「第2期夕張市地方版総合戦略」を踏まえ、「夕張市過疎地域持続的発展市町村計画」を策定し、過疎対策事業債をはじめとする財政上の特別措置などの過疎対策制度を活用して地域の持続的発展の実現を目指します。

計画の期間

 本計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5か年間とします。

計画の構成

 本計画は、次の12の項目で構成されています。

  1. 基本的な事項
  2. 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成
  3. 産業の振興
  4. 地域における情報化
  5. 交通施設の整備、交通手段の確保
  6. 生活環境の整備
  7. 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進
  8. 医療の確保
  9. 教育の振興
  10. 集落の整備
  11. 地域文化の振興等
  12. 再生可能エネルギーの利用の促進

計画の本文

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