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市内事業場の取得等に対して固定資産税を免除します(夕張市企業開発促進条例)
過疎地域における固定資産税を免除します。
夕張市では、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「夕張市企業開発促進条例」に基づき、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等、の用に供する設備を取得等した場合は、固定資産税の課税免除の適用を受けることができます。
対象地域
市内全域
対象業種
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等
対象設備
家屋、償却資産、土地
対象となる設備投資規模
資本金額 | 取得価額 |
---|---|
5,000万円以下 | 500万円以上 |
5,000万円~1億円 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 2,000万円以上 |
資本金額 | 取得価額 |
---|---|
なし | 500万円以上 |
※資本金額5,000万円超の法人は新設、増設のみ対象
それ以外の法人は取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕、模様替えのための工事による取得又は建設を含む)も対象
※情報サービス業等
情報サービス業、インターネット付随サービス業、有線放送業、通信販売・市場調査等
免除内容
対象設備に係る固定資産税の3年間の課税免除