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民泊サービスに係る消防法令の適用について

ページID:0001809 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

民泊サービスに係る消防法令の適用について

夕張市内で、住宅宿泊事業(届出住宅)を活用し、戸建住宅、共同住宅等の全部又は、一部を宿泊サービスとして提供するいわゆる「民泊サービス」を開設しようとされる事業者の皆様に、消防法令の適用についてお知らせします。

消防法令適合通知書について

住宅宿泊事業法の届出を行う際は、届出住宅が消防法令に適合していることを証するため、消防機関が交付する消防法令適合通知書の添付が必要となります。

消防法令適合通知書は、夕張市消防長あてに交付申請を行い、届出住宅が消防法令に適合した場合、交付されます。

消防法令適合通知書の交付については、宿泊室の床面積や家主の有無等により消防法令上の用途が判定され、必要となる消防用設備等が異なりますので、事前に平面図等をご持参の上、消防本部予防課予防係まで相談してください。

  • 申請書は2部提出してください。
  • 付近見取図、建物立面図、各階平面図を添付してください。

申請から消防法令適合通知書交付までの流れ

事前相談(消防法令適合の事前相談)
 ↓
消防法令適合通知書交付申請
 ↓
書類審査
 ↓
検査(立会いが必要)
 ↓
消防法令適合通知書交付決定
(検査の結果、不備があり消防法令に適合しない場合、改善されるまで消防法令適合通知書は交付されません。)
 ↓
消防法令適合通知書交付

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