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ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等に関する事項について

ページID:0001807 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

ガソリンの容器詰替え販売における本人確認等に関する事項について

令和元年12月20日、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令67号)が公布され、販売事業所は、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、顧客の本人確認、使用目的の確認及び販売記録の作成が義務となりました。(令和2年2月1日施行)。

本人確認を行うことができる書類の例

運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等・公的機関が発行する写真付きの証明書
(一定の条件により、本人確認の書類提示を省略できる場合があります。)

ガソリンの容器に詰替え販売に関する情報

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