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児童手当

ページID:0001658 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

現況届の提出が原則不要となります

毎年6月に提出いただいている現況届は、一部の方を除いて児童の養育状況が変わっていなければ原則不要となります。ただし次の1~5に該当する方は、提出が必要ですので、書類が届いていない方はお問合せください。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居、と申請した方(離婚協議中か離婚済みか、あるいは離婚協議を取りやめたかを夕張市で把握できていない方
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なる方
  3. 支給要件児童の住民票がない方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他状況を確認する必要がある方

所得が基準額以上の世帯は特例給付が受けられなくなります

令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(令和4年6月~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「(B)所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。

所得制限限度額、所得上限限度額について
  (A)所得制限限度額 (B)所得上限限度額
この額を超えると児童一人につき月5,000円支給(従来どおり) ※この額を超えると支給なし
(改正後)
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622万円 833.3万円 858万円 1071万円
(前年度に児童が生まれていない場合 等)
1人 660万円 875.6万円 896万円 1124万円
(児童1人の場合 等)
2人 698万円 917.8万円 934万円 1162万円
(児童1人+年収103万円以下の配偶者 等)
3人 736万円 960万円 972万円 1200万円
(児童2人+年収103万円以下の配偶者 等)
4人 774万円 1002万円 1010万円 1238万円
(児童3人+年収103万円以下の配偶者 等)
5人 812万円 1040万円 1048万円 1276万円
(児童4人+年収103万円以下の配偶者)
  • 児童手当が支給されなくなったあとに所得が「(B)所得上限限度額」を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
  • 児童手当等が支給されなくなったあとその年度内に税更正を行い、所得が「(B)所得上限限度額」を下回った場合でも、お手続きが必要となります。
  • 扶養親族等の数は、所得税法上の同一整形配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下「扶養家族」とします)ならびに扶養親族等でない児童での前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

※「収入の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

変更があったときは届出が必要です

次のような場合は、必ず届出をしてください。

  • 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
  • 市外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 婚姻や事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者などを有するに至ったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 受給者や配偶者が公務員になったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

出生や転出などで新たに受給資格が生じた場合

児童手当を受給するには、事由の発生した日の同月内または15日以内に申請が必要です。(公務員の方は所属庁で申請してください。)申請が遅れた場合、さかのぼって手当を受けることはできませんのでご注意ください。

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