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児童扶養手当について

ページID:0001642 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当の申請を受け付けています。

 離婚などによりひとり親となった場合、児童を養育している父や母、その他養育者に対して支給される手当です。

制度の概要
対象者

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、一定程度の障がいを有する場合は20歳未満)について、父や母、その他養育者がその児童を監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給されます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定程度の障がいを有する児童
  4. 未婚の母の児童
  5. その他のひとり親(1年以上の遺棄、拘禁など)の児童

(注釈)児童が里親に委託されている・児童福祉施設に入所している場合、父母が婚姻をしていなくても事実上の婚姻関係にある場合などは手当の支給対象外となります。

手当額
(月額)

受給資格者(父や母など)が監護・養育する児童の数や所得額・公的年金額(同居親族を含む)などにより異なります。
(注釈)所得額が一定以上の場合や公的年金を受給している場合、手当が支給されないことがあります。

  令和6年3月まで 令和6年4月から

A 児童が一人の場合

44,140円~10,410円 45,500円~10,740円

B 児童が二人の場合

10,420円~5,210円
をAに加算

10,750円~5,380円
をAに加算

C 児童が三人以上の場合

三人目以降一人につき
6,250円~3,130円
をA+Bに加算

三人目以降一人につき
6,450円~3,230円
をA+Bに加算

必要書類
  1. 戸籍謄本
  2. 印鑑
  3. 振込先口座のわかるもの(通帳の写しなど)
  4. 年金手帳
  5. その他

(注釈)生活や収入の状況により必要書類が異なりますので、事前にお問い合わせください。

現況届の提出について

  • 児童扶養手当の受給資格者は毎年8月に「現況届」の提出が必要になります。
  • 毎年7月下旬に案内文書が送付されますので、必要書類などを確認し、忘れずにお手続きをお願いします。
  • 現況届の提出について、原則面談が必要となります。
  • 提出をしない場合、11月分以降の手当の支給が差し止められる場合がありますので、ご注意ください。

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