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障害を理由とする差別の解消の推進について

ページID:0001625 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

障害を理由とする差別の解消の推進について

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)

 障害のある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指した「障害者差別解消法」が平成28年4月1日から施行されました。

 令和3年5月、同法は改正されました(令和3年法律第56号)。改正法は、令和6年4月1日から施行されます。

 この法律では、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として差別する「不当な差別的取扱い」を禁止し、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための「合理的配慮の提供」を求めています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。
 障がいを理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)<外部リンク>
 差別解消法リーフレット(内閣府ホームページ)<外部リンク>

障害を理由とする差別の解消の推進に関する夕張市職員対応要領

 夕張市では、職員が障がいのある方に対して適切な対応ができるよう、「夕張市職員対応要領」を策定しました。

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