住民基本台帳法の一部を改正する法律により、外国人住民にも住民票が作成されることになりました。
この法律が施行されるのは、2012年(平成24年)7月の予定です。
同時に外国人登録法は廃止になります。
・外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳法の適用対象に加わり住民票が作成されるようになります。
・外国人住民と日本人住民が一緒に暮らしておられる複数国籍世帯でも、世帯ごとに住民票を編成しますので、世帯全員が記載された住民票の写し等の証明書を発行できるようになります。
・在留資格や在留期間の変更について、従来、地方入国管理局と夕張市への両方に必要だった届出が入国管理局のみへの届出で済むようになります。
・「外国人登録証明書」は改正後もしばらくは引き続き有効ですが、一定期間後、「特別永住者証明書」または「在留カード」に切り替わります。
外国人登録原票を元に、短期滞在者等を除いた、適法に3ケ月を超えて在留する外国人の方で住所を有する人について住民票を作成します。
(1)中長期在留者(在留カード交付対象者)
(2)特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
(3)一時庇護許可者または仮滞在許可者
(4)出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
住民票を作成する外国人住民の対象者の方には2012年(平成24年)5月頃に仮住民票をお送りしますので、記載内容を確認していただきます。
詳しくは下記のページをご覧ください
○総務省ホームページ
・外国人住民に係る住民基本台帳制度について
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html)
○法務省入国管理国
・新たな在留管理制度がスタート
(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1)
・特別永住者の制度が見直されます
(http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_2)
・在留等の手続きに関しては、入国管理国へおたずねください。
入国管理国各種手続案内
(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)
・在留資格の取得や変更
・在留期間の更新
・永住許可
・再入国許可など
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【問い合わせ先】 市民課市民係 電話:0123-52-3104 窓口番号:1階1番窓口 |