WWWを検索
サイト内を検索
戸籍・住民票・印鑑登録
健康保険・医療給付
国民年金
市税
ごみ・生活環境
水道・下水道
介護保険
高齢者福祉
保健・医療
子育て
相談窓口
公営住宅
分譲地
教育・文化・スポーツ
廃校活用
トップページ
>
くらしの便利帳
>
国民年金
>
給付について
給付について
◇基礎年金の種類
★老齢基礎年金
・受給資格⇒保険料を納めた期間(免除期間、学生納付特例期間等を含む)が、25年以上ある方が65歳になったときに支給されます。
・年金額⇒792,100円(40年間納めた場合)
・繰り上げ、繰り下げ支給⇒希望によって65歳前や後でも受けられますが、年金額の減額や増額などの条件があります。
★障害基礎年金
・受給資格⇒国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が、病気やけがで障害が残ったとき、障害の程度等の受給要件を満たしている場合に支給されます。
・年金額⇒1級990,100円2級792,100円
★遺族基礎年金
・受給資格⇒国民年金加入中(加入をやめても60歳以上65歳未満)の方が亡くなったとき、受給要件を満たし、その方に生計を維持されていた「子のいる妻」または「子」に支給されます。
・年金額⇒1,020,000円(子が一人いる妻が受ける場合)
◇付加年金
★受給資格⇒保険料のほかに付加保険料を納めていた方に、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
★年金額⇒200円×付加保険料納付月数
◇寡婦年金
★受給資格⇒第1号被保険者(自営業者など)として保険料を納めた期間(免除・学生納付特例期間を含む)が25年以上ある夫が、基礎年金を受ける前に亡くなったとき、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。
★年金額⇒夫が受けるはずだった老齢基礎年金額の4分の3
◇死亡一時金
★受給資格⇒保険料を3年以上納めた方が基礎年金を受けずに亡くなったとき、生計を同じくする遺族に一時金として支給されます。
★支給額⇒保険料の納付月数によって、120,000~320,000円
◇受給者に必要な主な届け
現況届け(住民基本台帳ネットワークシステムを活用した生存確認を行えない方)
氏名を変えた場合
住所や支払い機関を変える場合
年金証書をなくした場合
年金を受けていた方が死亡した場合
【問い合わせ先】
市民課市民係
電話:0123-52-3104
窓口番号:1階1番窓口
トップページ
くらしの便利帳
市政・議会情報
観光・産業のご案内
入札情報
各種情報のお知らせ
HOME
サイトマップ
リンク集
お問い合わせ
広告掲載について