国民健康保険は、病気やけがをしたときに、いつでも安心して治療をうけられるよう、国などからの補助のほか、加入されている方がお金を出し合い、みんなで支えあおうという制度です。
市内に住んでいる方は、国民健康保険以外の医療保険の加入資格をある方を除き、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
また、国民健康保険に加入するときには、世帯単位の加入になります。
外国人の方で1年以上在留期間を有し、夕張市に外国人登録を行なっている方も同様です。
1.療養の給付
病気やけがをし、国民健康保険の保険証を提示して医療を受けた場合、医療機関の窓口で一部負担金を除いた給付を受けることができます。
▼窓口での負担割合
2.療養費の支給
費用をいったん全額負担しても、申請により、国民健康保険が承認した場合に限り、一部負担金を除いた療養の給付を受けることができます。
3.その他の支給
会社などを退職し、厚生年金や共済年金を受給している(年金の受給権が発生した日から適用になります。)65歳未満の方とその被扶養者は、退職者医療制度で医療を受けることとなります。
▼対象者
忘れずに14日以内に届け出をしてください。
| こんなとき届け出を | 届け出に必要なもの | |
|---|---|---|
| 国民健康保険に入るとき | 他の市町村から転入したとき | 他の市町村の転出証明書 |
| 職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめた証明書 | |
| 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でない理由の証明書 | |
| こどもが生まれたとき | 保険証・母子健康手帳 | |
| 生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 | |
| 外国人が加入するとき | 外国人登録証明書 | |
| 国民健康保険をやめるとき | 他の市町村に転出するとき | 保険証 |
| 職場の健康保険に入ったとき | 国保と職場の両方の保険証 職場の保険証が未交付の場合は、加入したことを証明できるもの |
|
| 職場の健康保険の被扶養者になったとき | ||
| 国保の被保険者が死亡したとき | 保険証・死亡を証明できるもの | |
| 生活保護を始めたとき | 保険証・保護開始決定通知書 | |
| 外国人がやめるとき | 保険証・外国人登録証明書 | |
| その他 | 退職者医療制度の対象となったとき | 保険証・年金証書 |
| 市内で住所が変わったとき | 保険証 | |
| 世帯主や氏名が変わったとき | ||
| 世帯を分けたり一緒にしたとき | ||
| 修学のため親元を離れたとき | 保険証・在学証明書 | |
| 保険証を無くしたとき | 身分を証明するもの | |
| (あるいは汚れて使えなくなったとき) | (使えなくなった保険証) |
【平成24年4月1日より外来診療についても限度額適用認定証の適用が受けられます】
1.交付対象となる方
(1)70歳未満の方は、申請のあったすべての方に交付します。
(2)70歳以上の方は、同じ世帯の国民健康保険有資格者すべてが「道市民税非課税」世帯の方のみに交付します。
高額な外来診療(同一医療機関での診療が対象です)または入院の際、保険証(70歳以上の方は高齢受給者証も)と共に医療機関へ提示いただくことで、次の限度額内で請求されます。また、非課税世帯の方は入院時に証を提示することで、食事代も減額されます。
2.限度額について
(1)70歳未満の限度額
| 区分 | 3回目までの限度額 | 4回目以降の限度額(※) |
|---|---|---|
| 上位所得者 | 150,000円+(総医療費-500,000円)×1% | 83,400円 |
| 一般 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| 道市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※)過去12ヶ月の間に4回以上、限度額以上の負担があった場合
(2)70歳以上の限度額(限度額適用認定証の交付は道市民税非課税世帯の方のみです)
| 区分 | 入院+外来限度額 (世帯単位) |
外来限度額 (個人単位) |
|---|---|---|
| 区分2 (公的年金80万円以上、所得1円以上の道市民税非課税世帯) |
24,600円 | 8,000円 |
| 区分1 (公的年金80万円未満、所得0円の道市民税非課税世帯) |
15,000円 |
次の区分に該当する70歳以上の方は限度額適用認定証の交付はありませんが、保険証と高齢受給者証の提示により以下の金額が限度額として適用されます。
| 区分 | 入院+外来限度額 (世帯単位) |
外来限度額 (個人単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% (過去12ヶ月の間で4回目以降、44,400円) |
44,400円 |
| 一般 | 44,400円 | 12,000円 |
(3)入院時の食事代について
| 区分 | 入院90日目まで | 入院91日目以降 |
|---|---|---|
| 道市民税非課税世帯(70歳未満)・区分2 | 1食210円 | 1食160円(要再申請) |
| 区分1 | 1食100円 | |
| 上記以外の区分・証を提示しなかった場合 | 1食260円(証を提示しなかった非課税世帯の方は、申請により差額支給されます) | |
3.高額療養費の支給について
上記の限度額以上の負担があった場合、高額療養費として払い戻しが受けられます。診療を受けた月の約3ヶ月後に該当世帯へハガキでお知らせしますので、領収書は紛失されないよう大切に保管してください。
※支給額の計算方法について
・70歳未満の方
(1)月の1日から末日まで歴月ごとの計算(診療月で仕分けします)
(2)同じ医療機関ごとの計算
(3)同じ医療機関でも「入院」・「外来」・「歯科」に分けて計算(保険外・食事代は除きます)
(4)院外薬局で薬が処方された場合、(3)と薬局の負担額は合算することができます。
(5)上記(4)までで計算された領収書のうち、「21,000円」以上の領収書のみで合算します。
(21,000円未満の領収書は計算対象外となります)
(6)上記(5)で計算された金額が限度額以上の負担となった場合、超えた金額が高額療養費
として払い戻しされます。
・70歳以上の方
(1)月の1日から末日まで歴月ごとの計算(診療月で仕分けします)
(2)すべての領収書を合算(保険外・食事代は除きます)
(3)上記(2)で計算された金額が限度額以上の負担となった場合、超えた金額が高額療養費
として払い戻しされます。
| 【お問い合わせ】 | ||
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健康保険の手続き等について 市民課健康保険係 電話:0123-52-3105 窓口番号:1階2番窓口 |
保険料の賦課について 財務課賦課係 電話:0123-52-3120 窓口番号:2階5番窓口 |
納付の相談、口座振替について 財務課収納係 電話:0123-52-3129 窓口番号:2階5番窓口 |