○夕張市下水道排水設備等工事指定業者規程

令和6年3月27日

上下水管規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、夕張市下水道条例(平成6年条例第49号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する排水設備等工事(除害施設を除く。以下「工事」という。)を施工する者の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定業者 条例第9条第1項の規定により、工事の設計及び施工を業とする者で、管理者が指定したもの

(2) 技術者 排水設備工事の設計施工監督に従事する者で、管理者の承認を受けたもの

(指定業者の資格要件)

第3条 指定業者は、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。ただし、主体工事に附帯して排水設備工事を主体工事施工者が施工しようとするときは、その内容を調査し、その工事に限り指定することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する土木一式工事、管工事又は水道工事のいずれかの許可を受けている者

(2) 北海道内に店舗又は営業所(以下「営業所等」という。)を有し、かつ、相当の営業実績及び信用を有する者

(3) 工事担当者として技術者を1名以上常時雇用している者

(4) 工事に必要な設備及び機械器具を常時保有している者

(5) 次のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 工事業者(法人にあっては代表者及び役員)が、第15条の規定により排水設備工事責任技術者の承認を取り消されてから2年を経過していない者であること。

 工事業者が、第8条第1項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していないこと。

 工事業者がその業務に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由を有していること。

(6) その他管理者が必要と認める要件を備えている者

2 前項第5号ウに該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は他の法人の代表者として指定下水道排水設備工事事業者の指定を受けることができない。

(指定業者の申請)

第4条 指定業者として指定を受けようとする者は、下水道排水設備等工事指定業者指定申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて管理者に申請しなければならない。

(1) 建設業法第3条に規定する許可書の写し

(2) 工事経歴書及び前年度納税証明書

(3) 技術者名簿、資格証写及び雇用証明書

(4) 法人にあっては会社の登記簿謄本及び定款、個人にあっては住民票の写し

(5) 前条第1項第4号の工事用機械及び器具調書

(6) 前条第1項第5号アからまでのいずれにも該当しない者であることの誓約書

(7) その他管理者が必要とする書類

(指定業者の指定)

第5条 管理者は、前条の申請者のうち適格と認めた者を指定し、下水道排水設備等工事指定業者登録簿に登録し、下水道排水設備等工事指定業者認可証(以下「認可証」という。)を交付するものとする。

2 指定業者は、前項の規定により交付された認可証を営業所等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(異動の届出)

第6条 指定業者は、第3条及び第4条の内容に変更があったときは、その都度速やかに下水道排水設備等工事指定業者異動届を管理者に提出しなければならない。

2 指定業者は、第3条第1項第3号の要件を欠いたときは、管理者の承認を受けて他の技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は2月を超えることはできない。

(工事の施工)

第7条 指定業者は、この規程に定めるもののほか、関係法令に従い誠実に工事を施工しなければならない。

2 前項の工事の施工は指定業者が自ら施工するものとし、工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請負わせてはならない。

(指定の取消し等)

第8条 管理者は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取消し、又は期間を定めてその指定を停止することができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠いたとき。ただし、第6条第2項の規定により承認を受けた場合は除く。

(2) この規程に違反する行為があったとき。

(3) 工事施工の成績が悪いとき。

(4) 正当な理由がなく所定の期間内に工事が完成しないとき。

(5) 不当な工事を行ったとき。

(6) 正当な理由がなくして工事の施工依頼に応じないとき。

(7) 前各号のほか、管理者が指定業者として不適格と認めるとき。

2 管理者は、前項に規定する指定の取消し、又は停止をしようとするときは、下水道排水設備等工事指定業者指定取消・停止通知書によって通知するものとする。

3 第1項に規定する指定の取消し、又は停止に伴う損害について、管理者はその責任を負わない。

(認可証の返納)

第9条 指定業者は、前条の規定により指定を取消し、又は指定を停止されたときは、認可証を速やかに管理者に返納し、又は提出しなければならない。

2 指定業者は、営業を廃止したときは、下水道排水設備等工事指定業者廃止届を提出するとともに、認可証を速やかに管理者に返納しなければならない。

(告示)

第10条 管理者は、指定業者を指定し、又は指定を取消し、若しくは指定を停止したときは告示するものとする。前条第2項の規定による場合も同様とする。

(技術者の資格)

第11条 第2条第2号の規定による技術者は、次の各号に掲げる要件を備えたものでなければならない。

(1) 公益社団法人日本下水道協会北海道地方支部に排水設備工事責任技術者として登録されている者

(2) 前号に定める者のほか、管理者が相当の資格があると認めた者

(技術者の承認)

第12条 管理者は、第4条の申請又は第6条第1項の届出(第4条第3号に該当する場合の届出に限る。)があったときは、当該届出をもって、技術者の承認をするものとする。ただし、技術者の承認をすることが不適当と認めたときは、この限りではない。

2 指定業者は、毎年5月末日までに第4条第3号に規定する書類を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、技術者の名簿を整備し、必要な事項を登録するものとする。

(技術者の兼職制限)

第13条 技術者は、他の指定業者の技術者を兼ねることができない。ただし、第6条第2項の規定による場合はこの限りでない。

(認可証の再交付)

第14条 指定業者は、第5条に規定する認可証を亡失又は汚損したときは、速やかに下水道排水設備等工事指定業者認可証再交付申請書を管理者に届け出て、再交付を受けなければならない。

(技術者等の承認の取消し等)

第15条 管理者は、技術者等が次の各号の一に該当するときは、承認を取消し、又は期間を定めて業務を停止することができる。

(1) 第13条本文の規定に違反したとき。

(2) 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(3) 排水設備等工事に従事することが困難と認めたとき。

(4) その他管理者が取消し、又は停止すべき理由があると認めたとき。

(完成検査)

第16条 工事が完成したときは、条例第10条第1項に定める期間内に、技術者立会のもとに完成検査を受けなければならない。

2 検査の結果、工事が不良と認められた場合は、管理者が指示する期日までに改修しなければならない。

(工事の保証)

第17条 指定業者は検査の合格した工事で、引渡し後1年以内に生じた故障については、管理者の定める期間内に指定業者の負担において、これを補修しなければならない。ただし、その故障が災害その他不可抗力又は使用者の責によるときは、この限りでない。

(賠償の責任)

第18条 指定業者は、工事施工の際に当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならない。

(委任)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

2 この規程の施行の際に必要な様式は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市下水道排水設備等工事指定業者規程

令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第6号

(令和6年4月1日施行)