○夕張市都市下水路条例施行規程

令和6年3月27日

上下水管規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、夕張市都市下水路条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項に定める行為の許可又は条例第5条第1項に定める占用の許可を受けようとする者は、行為又は占用(以下「行為等」という。)の開始前10日までに夕張市都市下水路行為(占用)許可申請書を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。条例第4条第2項本文及び条例第5条第2項に規定する許可を受けた事項について変更しようとするときも同様とする。

(許可)

第3条 管理者は、前条の申請を許可した者に対し、夕張市都市下水路行為(占用)許可書を交付するものとする。

(許可の期間)

第4条 行為等の許可期間は、3年以内とする。ただし、電柱、街路灯及び水道管等は10年以内とすることができる。

(継続行為等)

第5条 許可期間満了後引き続き行為等を継続しようとするときは、期間満了前10日までに第2条に定める申請書を管理者に提出し、新たに許可を受けなければならない。

(破損等防止)

第6条 行為等により都市下水路の敷地又は施設を破損し、若しくは破損するおそれがあると管理者が認める場合は、管理者は、行為等の許可を受けた者に対して都市下水路の敷地又は施設を修理し、若しくは予防する設備を施すことを命ずることができる。この場合、当該行為等の許可を受けた者は、自己の費用で適切な措置を講じなければならない。

(工事施行の届出)

第7条 行為等の許可を受けた者が工事を施行するときは、その都度管理者に工事着工届及び工事完成届を提出して、その指示及び検査を受けなければならない。

(無断行為等に係る措置)

第8条 管理者は、許可を受けないで行為等をしていることを発見した場合は、行為等をしている者に対して都市下水路の敷地又は施設を原状に回復することを命ずることができる。

2 前項の施設を現状に回復するために要する費用は、当該行為等をしている者が、自己の負担で行わなければならない。

(委任)

第9条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

2 この規程の施行の際に必要な様式は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市都市下水路条例施行規程

令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第5号