○夕張市下水道事業受益者負担金条例施行規程
令和6年3月27日
上下水管規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市下水道事業受益者負担金条例(平成6年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。
(賦課徴収に関する職務の委任)
第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる職務を、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち、指定する者に対して委任することができる。
(1) 負担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査
(2) 負担金に係る徴収金の滞納処分
2 前項に規定する職務の委任を受けた市職員が、その職務を行うに際して、その身分を証するため携帯する証票は、下水道事業受益者負担金調査職員証及び下水法事業受益者負担金滞納者財産差押職員証とする。
(納付管理人の設定等)
第3条 受益者は、市内に住所、居所、事務所若しくは事業所を有しないとき、又は有しなくなったときは、自己に係る負担金の納付に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを次条の規定に基づく申告の際又はその必要が生じた日以後、遅滞なく管理者に届け出なければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
2 前項に規定する届け出は、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届により提出しなければならない。
(受益者の変更の届出)
第6条 受益者は、条例第9条の規定による変更があったときは、速やかに下水道事業受益者変更届を、管理者に提出しなければならない。
(受益者の地積)
第7条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額の算定基準となる土地の地積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳、その他の公簿による土地の面積とする。ただし、管理者は、公簿により難いときは、実測その他の方法により認定することができる。
(負担金等の通知)
第8条 受益者は、条例第6条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等は、下水道事業受益者負担金決定通知書により通知するものとする。
(1) 第1期 7月16日から同月31日まで
(2) 第2期 9月16日から同月30日まで
(3) 第3期 11月16日から同月30日まで
(4) 第4期 翌年1月16日から同月31日まで
2 前項の各期別の負担金額に100円未満の端数があるときは、これを最初の期別の負担金額に加算するものとする。
3 管理者は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要と認めるときは、別に納期を定めることができる。
4 負担金の納入通知は、下水道事業受益者負担金納入通知書によるものとする。
(負担金の徴収猶予)
第11条 条例第7条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道事業受益者負担金徴収猶予(決定・却下)通知書により通知するものとする。
3 条例第7条の規定により、徴収猶予を行う場合の猶予期間は、2年以内とする。ただし、管理者がその状況により特に徴収猶予の必要があると認める土地については、管理者の認定する期間を猶予するものとする。
(徴収猶予の取消し)
第12条 管理者は、前条の規定による徴収猶予の期間中であっても受益者の状況その他の事情の変化により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときはその徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができるものとする。
2 管理者は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。
(負担金の減免)
第13条 条例第8条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、国、地方公共団体その他管理者がその必要がないと認める者は、この限りでない。
(減免の取消し)
第14条 管理者は、前条第2項の規定による負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したと認めるときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書により通知するものとする。
(繰上徴収)
第15条 管理者は、すでに負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期の到来前であっても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 国税、地方税その他の公課の滞納処分が開始されたとき。
(2) 強制執行が開始されたとき。
(3) 破産の手続きが開始されたとき。
(4) 担保権の競売手続きが開始されたとき。
(5) 受益者である法人等が解散したとき。
(6) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書により通知するものとする。
(延滞金の減免)
第16条 条例第10条第3項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。
(1) 条例第7条に該当する事実があったとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前各号に準ずる理由があったとき。
2 前項の規定による減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を管理者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、申請者に下水道事業受益者負担金延滞金減免(決定・却下)通知書により通知するものとする。
(賦課徴収資料の提出)
第17条 管理者は、負担金の減免若しくは徴収猶予の決定又はその他賦課徴収に係る処分のため受益者に対して、必要と認める資料の提出を求めることができる。
(住所等変更の届出)
第18条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)が住所等を変更をしたときは、速やかに下水道事業受益者負担金納付義務者(納付管理人)住所等変更届を管理者に提出しなければならない。
(過誤納金の取扱い)
第19条 管理者は、受益者等が負担金を納付した場合において、過納又は誤納の納付金があるときは、当該受益者にこれを還付する。ただし、負担金に未納金があるときは、過納又は誤納に係る納付金をこれに充当することができる。
2 管理者は、過納又は誤納に係る納付金を還付し、若しくは未納の納付金に充当する場合においては、当該受益者等に対し、下水道事業受益者負担金過誤納付金還付(充当)通知書により通知するものとする。
(審査請求等)
第20条 受益者等が負担金に係る審査請求をする場合は、下水道事業受益者負担金審査請求書を管理者に提出しなければならない。
2 前項の審査請求に対する決定をしたときは、申立人に下水道事業受益者負担金審査請求決定書により通知するものとする。
(委任)
第21条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
2 この規程の施行の際に必要な様式は、別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
減免の対象となる土地 | 減免率 | ||
1 | 条例第8条第2項第1号の規定に係るもの | 1 国が公用に供し、又は供することを予定している土地 | % |
(1) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地 | 75 | ||
(2) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(3) 病院及び公務員宿舎用地 | 25 | ||
2 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地 | |||
(1) 学校及び社会福祉施設用地 | 75 | ||
(2) 一般庁舎用地 | 50 | ||
(3) 社会教育施設用地(公民館、市民会館、図書館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地) | 50 | ||
(4) 病院及び公務員宿舎用地 | 25 | ||
(5) 公営住宅用地 | 25 | ||
2 | 条例第8条第2項第2号の規定に係るもの | 1 地方公共団体がその企業の用に供している土地 | 25 |
3 | 条例第8条第2項第3号の規定に係るもの | 1 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 |
4 | 条例第8条第2項第4号の規定に係るもの | 1 生活保護法による保護を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地 | 100 |
5 | 条例第8条第2項第5号の規定に係るもの | 1 下水道事業に費用の一部(土地、物件含む。)を提供した受益者の土地 | 提供した金銭物件等に対応する範囲で減免 |
6 | 条例第8条第2項第6号の規定に係るもの | 1 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で不特定多数の使用に供している土地 | |
(1) 道路、公園、広場及び河川用地 | 100 | ||
2 宗教法人法(昭和26年4月3日法律第126号)第3条及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年5月31日法律第48号)第2条に規定する用地で、本来の用に供している土地 | |||
(1) 墓地、納骨堂敷地 | 100 | ||
(2) 境内地 | 50 | ||
3 北海道旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社がその本来の事業の用に供する土地 | |||
(1) 駅前広場、軌道及び踏切敷地 | 100 | ||
(2) 駅舎、プラットホーム | 100 | ||
4 私立学校法(昭和24年12月15日法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し管理する学校の用に供する土地 | 75 | ||
5 社会福祉事業法(昭和26年3月29日法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項各号に規定する事業のために設置する施設の用地 | 75 | ||
6 町内会が使用する会館用地 | 100 | ||
7 その他、実情に応じ特に減免する必要があると管理者が認めた土地 | 管理者が定める率 |