○夕張市下水道条例施行規程

令和6年3月27日

上下水管規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、夕張市下水道条例(平成6年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用月の始期及び終期)

第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあっては、夕張市水道事業給水条例(昭和36年条例第5号)第21条第1項に定める料金算定の日とする。

2 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末日を終期とする。

(排水設備の接続方法等)

第3条 条例第6条第2号の規定による工事の施工は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条で定める技術上の基準のほか、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第4条 条例第8条第1項の管理者が定める様式は、排水設備等計画確認申請書とする。

2 前項の申請には、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 見取図

(2) 平面図

(3) 縦断図

(4) 配管図

(5) 詳細図

(6) 設計内訳書

(7) 前各号のほか、管理者が特に指定する図書

3 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の承諾を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第8条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の承諾

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の承諾

(排水設備等の計画の確認)

第5条 管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に基づく審査をし、適合することを確認したときは、排水設備等計画確認書を交付するものとする。

2 前項の場合において、適合しないと認めたときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 排水設備等の工事が完了した者は、条例第10条第1項の規定により、排水設備等工事完了届を管理者に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第7条 管理者は、条例第10条第2項の検査に合格した者に対し、排水設備等工事検査済証を交付するものとする。

(排水設備等の撤去)

第8条 条例第11条の規定により排水設備等を撤去しようとする者は、排水設備等撤去届を管理者に提出しなければならない。

(排水設備管理人の申告)

第9条 排水設備設置義務者が市内に居住しないときは、条例第14条の規定により排水設備設置に関する事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから本人の同意を得て管理人を定め、排水設備等管理人設定等届を管理者に提出しなければならない。管理人を変更した場合も同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 条例第17条第1項に規定する除害施設を設置、改築又は増築しようとする者は、除害施設設置(改築・増築)等届を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に指定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(実施制限期間の短縮)

第11条 管理者は、条例第17条第4項ただし書の規定により、同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めるときは、その旨を実施制限期間短縮通知書により届出者に通知するものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第19条第1項に規定する、公共下水道の使用の開始、休止、再開若しくは廃止しようとする者は、公共下水道使用開始等届を管理者に提出しなければならない。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第13条 条例第20条に規定する悪質下水の排除の開始等をしようとする者は、悪質下水排除開始等届を管理者に提出しなければならない。

(使用者の変更等の届出)

第14条 条例第21条に規定する使用者の氏名又は住所に変更があったときは、公共下水道使用者変更届を管理者に提出しなければならない。

(使用料の算定方法の変更)

第15条 条例第23条第4項に規定する使用料の算定基礎となるべき事項に異動が生じたときは、下水道使用料算定基礎異動届を管理者に提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第16条 条例第24条及び第28条第3項の規定により使用料又は占用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料・占用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料・占用料減免(却下)決定通知書により通知するものとする。

(行為の許可)

第17条 条例第26条に規定する行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請があった場合において、制限行為に関する法令の規定に適合すると認めるときは、制限行為(変更)許可書を交付するものとする。

(占用の許可)

第18条 条例第28条第1項の規定により占用の許可を受けようとする者は、公共下水道敷地占用等許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その申請にかかる事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれがないと認めるときは、公共下水道敷地占用等許可書を交付するものとする。

(委任)

第19条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

2 この規程の施行の際に必要な様式は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市下水道条例施行規程

令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)