○夕張市下水道法施行条例施行規程
令和6年3月27日
上下水管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、夕張市下水道法施行条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第2条 条例第2条第1項第2号アの規定による排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じない措置)
第3条 条例第2条第1項第3号イの規定による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じない措置は、次の各号の定めるところによる。
(1) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(1) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。