○夕張市事務専決規程
令和4年9月27日
訓令第1号
夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決裁の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。
(決裁区分)
第2条 市長の決裁を要する事項並びに副市長及び課長の専決する事項については、別表第1に定めるところによる。
2 市長は、前項の規定により市長の決裁事項となっているものであらかじめ市長が指定する事務を副市長に代決させることができる。この場合において、副市長は、庁議決定事項を除くほか、代決後、速やかに市長に報告しなければならない。
3 市長は、副市長に事故あるとき、又は副市長が欠けたときは、市長が指定した職員に前2項の事務を代決させることができる。この場合において、市長の指定を受けた職員は、代決後、速やかに市長に報告しなければならない。
4 前項の市長が指定する職員は、市長の職務を代理する職員を定める規則(平成15年規則第16号)に規定する順位によるものとする。
5 主幹は、課長の専決する事項のうち、あらかじめ課長の指定するものを専決することができる。
(係長等の専決事項等)
第3条 係長(これに相当する職を含む。以下同じ。)は、当該係の分掌事務に係る別表第2に掲げる事項を専決することができる。
2 主査は、係長の専決する事項のうち、あらかじめ課長の指定するものを専決することができる。
2 消防長は、前項の規定による専決事項の一部を、その属する次長、署長、課長等に専決させることができる。
(類推専決)
第5条 専決をできる者(以下「専決権者」という。)は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。
(専決の制限)
第6条 専決権者は、専決をすることができる事項であっても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められるもの。
(2) 疑義若しくは紛争のあるもの、又は将来その原因となるおそれがあると認められるもの。
(3) 特に上司が了知しておく必要があると認められるもの。
(4) その他特に必要と認められるもの。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の夕張市事務専決規程の規定により決裁行為が行われているものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年4月5日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 決裁権者又は専決権者 | |||
市長 | 副市長 | 課長 | ||
共通事項 | 市行政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の決定に関すること | ○ | ||
議会の招集及び市議会に提出する議案の決定に関すること | ○ | |||
議会の権限に属する事項の専決処分に関すること | ○ | |||
条例、規則及び規程の制定改廃に関すること | ○ | |||
訴訟、調停、和解及び不服申立に関すること | ○ | |||
陳情及び請願に関すること | ○ | |||
許可、認可、承認、免除その他行政処分に関すること | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
儀式、褒賞及び表彰に関すること | ○ | |||
附属機関の委員等の任免に関すること | ○ | |||
職員の身分、進退、給与及び賞罰の決定に関すること | ○ | |||
告示及び公告に関すること | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
文書の送達、申請、届出、照会、回答等に関すること | 特に需要 | 重要 | 軽易 | |
行事及び会議の開催に関すること | 特に重要 | 重要 | 軽易 | |
基金の設定及び処分に関すること | ○ | |||
公有財産の取得及び処分に関すること | ○ | |||
寄附の受理に関すること | ○ | |||
公簿の縦覧及び閲覧に関すること | ○ | |||
出張命令に関すること | 副市長 | 課長及び道外出張職員 | 主幹以下(道外出張を除く。) | |
有給休暇及び欠勤の承認に関すること | 副市長 | 課長 | 主幹以下 | |
時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること | ○ | |||
課内における臨時的異動に関すること | ○ | |||
公の施設の設置及び廃止に関すること | ○ | |||
契約に関する事項 | 工事の起工、予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること | 1億5千万円以上 | 500万円以上1億5千万円未満 | 500万円未満 |
業務委託の施行、予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること | 1億5千万円以上 | 500万円以上1億5千万円未満 | 500万円未満 | |
物品の購入、売却、修繕加工の決定並びに予定価格の決定、契約の締結及び支出負担行為に関すること | 1億5千万円以上 | 500万円以上1億5千万円未満 | 500万円未満 | |
上記工事、業務委託及び物品に係る入札の執行に関すること | ○ | |||
工事指名業者の決定に関すること | 1億5千万円以上 | 500万円以上1億5千万円未満 | 500万円未満 | |
財務に関する事項 | 過誤納金の還付及び充当に関すること | ○ | ||
収入金の調定、告知、督促及び戻入命令に関すること | ○ | |||
支出負担行為に関すること(別に定めたものを除く。) | 1,000万円以上 | 300万円以上1,000万円未満 | 300万円未満 | |
成規定例による報酬、給与、共済費、賃金、保険給付金、扶助費並びに扶助費に係る審査支払手数料等、光熱水費及びこれらに準ずる経費の支出負担行為の決定に関すること | ○ | |||
予算の充用及び予算流用に関すること | 2,000万円以上 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | |
支出命令に関すること | ○ | |||
前渡資金の請求及び精算の決定に関すること | ○ |
別表第2(第3条関係)
係長の専決事項
1 簿冊により定例的に処理するもの(収入支出に直接関係あるものを除く。) |
2 重要又は異例に属さない証明閲覧交付及び届出の受理 |
3 諸願届書の指導、返戻又は照復 |
4 出勤簿の処理 |
5 庁内における軽易な照会又は回答 |
6 その他軽易な事項 |
別表第3(第4条関係)
消防長の専決事項
1 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条第1項(同項第2号及び第4号に係る部分を除く。)及び第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は変更の申請書の受理及び許可に関すること。 2 法第11条第5項に規定する製造所等の完成検査及び仮使用の承認に関すること。 3 法第11条第6項に規定する製造所等の譲渡又は引渡しの届出の受理に関すること。 4 法第11条第7項に規定する都道府県公安委員会等への通報に関すること。 5 法第11条の2に規定する製造所等の完成検査前検査に関すること。 6 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会への審査の委託に関すること。 7 法第11条の4に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理に関すること。 8 法第11条の5に規定する技術上の基準に従って危険物を貯蔵し又は取り扱うべきことを命ずること。 9 法第12条第2項に規定する技術上の基準に従って施設の位置、構造、設備について修理、改造又は移転を命ずること。 10 法第12条の2に規定する製造所等の使用停止を命ずること。 11 法第12条の3に規定する製造所等の緊急時の一時使用停止又は使用制限を命ずること。 12 法第12条の6に規定する製造所等の廃止の届出の受理に関すること。 13 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 14 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。 15 法第14条の2第1項及び第3項に規定する予防規程の認可及び変更命令に関すること。 16 法第14条の3に規定する保安検査及び審査の委託に関すること。 17 法第16条の3第3項及び第4項に規定する応急措置を命ずること。 18 法第16条の3の2第1項に規定する危険物流出等の事故原因を調査すること。 19 法第16条の3の2第2項及び法第16条の5第1項に規定する資料の提出命令、報告徴収、立入検査、質問及び危険物又は危険物であることの疑いのあるものの収去に関すること。 20 法第16条の6第1項に規定する無許可貯蔵等の措置を命ずること。 21 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。 22 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)第9条第1項第1号ただし書に規定する製造所等の位置の基準の特例に関すること。 23 政令第23条に規定する製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例に関すること。 24 夕張市危険物の規制に関する規則(平成17年規則第19号)に関すること。 |