○夕張市長の職務を代理する職員を定める規則
令和3年2月24日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による夕張市長の職務を代理する上席の事務職員は、次の順序によるものとする。
(1) 総務企画課長の職にある者
(2) 課長の職にある者で、給料の号給の高いもの
(3) 給料の号給が同じであるときは、課長職としての在職期間の長い者
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(市長の職務を代理する職員を定める規則の廃止)
2 市長の職務を代理する職員を定める規則(平成15年規則第16号)は、廃止する。
附則(令和5年6月21日規則第10号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。