○夕張市職員任用規則

令和元年12月12日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の補助機関たる一般職に属する職員の任用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則で「任用」とは、採用及び昇任をいい、その定義は次の各号に掲げるところによる。

(1) 採用 新たに職員に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。

(競争試験による任用)

第3条 競争試験による任用(以下「試験任用」という。)は、競争試験(以下「試験」という。)に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中からこれを行う。

2 前項に規定する任用候補者名簿は、採用候補者名簿及び昇任候補者名簿に区分し、採用試験又は昇任試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点をその得点順に記載するものとする。

(選考による任用)

第4条 選考による任用(以下「選考任用」という。)は、その者の能力の実証に基づいてこれを行う。

(試験機関の設置)

第5条 職員の試験任用に関する事務を行わせるため、職員任用試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 市長が必要と認めたときは、委員会に選考任用に関する事務を行わせるものとする。

(組織)

第6条 委員会の委員には、次に掲げる職員をもってこれに充てる。

(1) 副市長

(2) 総務企画課長

(3) 課長及びこれに準ずる者の中から市長が指定する者

2 委員会に委員長を置き、副市長である委員をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理する。

4 委員長は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、委員以外の職員のうちから臨時委員を指名することができる。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 委員会は、必要に応じて委員長がこれを招集する。

(権限、責務)

第8条 委員会の権限及び責務は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 受験者の資格要件を定めること。

(2) 試験を実施すること。

(3) 試験の結果に基づいて任用候補者名簿を作成し、市長に提出すること。

(4) その他試験について必要と認める事項

2 第5条第2項の規定により市長が必要と認めて選考任用に関する事務を行わせる場合の委員会の権限及び責務は、その都度市長が定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務企画課総務係において行う。

(条件付採用の期間)

第10条 職員の条件付採用の期間は、その任命の日から起算して6月とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月」とあるのを「1月」とする。

3 条件付採用期間の終了前に別段の措置をしない限り、その期間を終了した日の翌日において職員の採用は、正式のものとする。

4 前項に規定する措置は、その理由を明示した文書による。

(条件付採用の期間の延長)

第11条 次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず条件付採用期間を延長する。

(1) 条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日が90日に満たない場合

(2) 勤務実績が良くない場合又はその職に必要な適格性を欠くと思われる場合で、6月を超えてその職員を観察しなければならない場合

2 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

3 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、前2項中「6月」とあるのは「1月」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月24日規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第10号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

夕張市職員任用規則

令和元年12月12日 規則第22号

(令和5年7月1日施行)