○夕張市職員の退職管理に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(部長又は課長の職に相当する職)
第2条 条例第2条に規定する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 夕張市職員給与条例(昭和31年条例第6号)別表6級の項に掲げる職
(2) 夕張市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号)別表6級の項に掲げる職
(3) 夕張市立学校の校長の職
(役職員に類する者)
第3条 条例第2条に規定する法第38条の2第8項の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(法第38条の2第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第5条 条例第3条に規定する任命権者への再就職の届出を要しない場合として規則で定めるものは、次に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、任命権者が定める額以下の報酬を得る場合
(任命権者への届出)
第6条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、任命権者が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。
2 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。