○夕張市児童福祉法施行細則
平成27年12月22日
規則第38号
夕張市児童福祉法施行細則(平成18年規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第3条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置に係る費用の額は、「やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて」(平成24年6月25日付、障障発0625第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)又は「やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて」(障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に定める額とする。
(費用の徴収額の変更)
第4条 市長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。
(障害児通所給付費の支給の申請)
第6条 施行規則第18条の6第1項に規定する障害児通所給付費の支給の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第9号)によるものとする。
(障害児支援利用計画案の提出)
第7条 市長は、施行規則第18条の13に規定する障害児支援利用計画案の提出を求めるときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第11号)により障害児の保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請)
第9条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第16号)によるものとする。
(支給決定の変更の申請)
第11条 施行規則第18条の21に規定する障害児通所給付費の支給決定の変更は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第18号)によるものとする。
(支給の変更決定)
第12条 市長は、法第21条の5の8第2項に規定する障害児通所給付費支給決定の変更の決定をしたときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 法第21条の5の9第1項に規定する障害児通所給付費支給決定の取消しの通知は、支給決定取消通知書(様式第20号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第14条 施行規則第18条の6第7項に規定する障害児通所給付費申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第21号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第15条 施行規則第18条の6第9項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第22号)によるものとする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請)
第16条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の支給の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第23号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第18条 施行規則第25条の26の3第1項に規定する障害児相談支援給付費の支給の申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第25号)によるものとする。
3 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援対象保護者は、障害児相談支援を依頼する指定相談支援事業者を決定し、又は変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第27号)により市長に届け出るものとする。
4 施行規則第1条の2の5に規定する期間を変更したときの通知は、モニタリング期間変更通知書(様式第28号)によるものとする。
5 施行規則第25条の26の4第2項に規定する支給の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第29号)によるものとする。
(その他)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年10月10日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。