○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月14日
規則第9号
夕張市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。) | 市長が任命する職員 |
夕張市議会議長 | 議長が任命する職員 |
夕張市選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
夕張市代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
夕張市公平委員会 | 公平委員会が任命する職員 |
夕張市消防長 | 消防長が任命する職員 |
地方公務員法(昭和25年法律第261号)以外の法令又は条例に基づく任命権者(委任を受けて任命権を行う者を除く。) | 地方公務員法以外の法令又は条例に基づく任命権者が任命する職員 |
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。