○夕張市消防本部の組織に関する規則
平成28年2月17日
規則第7号
夕張市消防本部の組織に関する規則(平成19年規則第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく夕張市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。
(消防本部の長)
第2条 消防本部の長は、消防長とする。
(次長)
第3条 消防本部に次長を置く。
2 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在のときは、その職務を代理する。
3 次長は、消防長の命を受けて消防本部の事務を掌理する。
(課及び係の設置)
第4条 消防本部に次の課及び係を設ける。
(1) 総務課 総務係、管理係
(2) 予防課 予防係、保安係
(長の設置)
第5条 課及び係にそれぞれ長を置く。
2 課に総括主幹及び主幹を、係に主査及び主任を置くことができる。
(長等の職務)
第6条 課長及び総括主幹は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主幹は、上司の命を受けて所管に属する特定の事務を掌理し、係長及び主査を指揮する。
3 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理し、職員を指揮する。
4 主査は、上司の命を受けて係の所管に属する特定の事務を処理し、その事務に従事する職員を指揮する。
(兼職)
第8条 本部職員は、署職員を兼ねることができる。
(事務分掌)
第9条 総務課は、次の事務を分掌する。
(1) 総務係
ア 儀式及び会議に関すること。
イ 公印の管守に関すること。
ウ 職員の人事、服務、規律及び給与に関すること。
エ 褒章及び表彰に関すること。
オ 条例、規則、規程その他諸令達に関すること。
カ 文書の収受及び発送に関すること。
キ 情報公開及び個人情報保護に関すること。
ク 職員及び団員の公務災害補償並びに労働安全衛生に関すること。
ケ 職員の福利厚生に関すること。
コ 消防職員委員会に関すること。
サ 消防の広域化に関すること。
シ 職員の被服に関すること。
ス 消防統計及び消防年報に関すること。
セ 消防団の事務に関すること。
ソ 消防団後援会に関すること。
タ 消防協会に関すること。
チ 消防長会に関すること。
ツ 職員の育成に関すること。
テ 他の課、係に属さない事項の調整に関すること。
(2) 管理係
ア 消防財産の維持管理に関すること。
イ 予算の経理及び決算に関すること。
ウ 消防施設及び消防機械器具の整備に関すること。
エ 文書の管理に関すること。
オ 広域消防相互応援協定書に関すること。
2 予防課は、次の事務を分掌する。
(1) 予防係
ア 火災予防の推進に関すること。
イ 消防用設備等の指導及び検査に関すること。
ウ 建築確認等の同意に関すること。
エ 防火及び防火思想の普及啓発に関すること。
オ 防火対象物等の立入検査及び指導に関すること。
カ 火災予防条例に関すること。
キ 危険物等の規制及び保安指導に関すること。
ク 危険物に係る流出事故等の原因調査に関すること。
ケ 危険物安全協会に関すること。
コ 高圧ガス等の貯蔵及び取扱いに関すること。
(2) 保安係
ア 火災及び特殊災害等の原因調査に関すること。
イ 火災等の記録、報告及び統計に関すること。
ウ り災証明に関すること。
エ 防災計画に関すること。
オ 国民保護計画に関すること。
カ 災害対策本部に関すること。
(共通事務分掌)
第10条 前条に定めるもののほか、課は、その所管事務に係る次に掲げる事務を行う。
(1) 議会提出案及び資料の作成に関すること。
(2) 条例、規則等の制定及び改廃の立案に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 証明書、許可書、指令書の作成に関すること。
(5) 進達、申請、届出、通知及び報告に関すること。
(6) 各種統計事務に関すること。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長の承認を得て消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。