○夕張市助産施設費用徴収規則
平成27年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項に規定する助産の実施に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第56条第2項の規定により、助産施設に入所した者又はその扶養義務者(以下「入所者等」という。)から当該助産の実施に要する費用の全部又は一部を徴収することができる。
(階層区分の認定)
第3条 市長は、入所者等について、その属する世帯の階層区分を認定したときは、その旨を入所者等に通知するものとする。
(費用の納付)
第4条 入所者等は、当該助産施設を退所した後、第2条第2項に規定する費用の額を市長が発行する納入通知書により、指定した期日までに納付しなければならない。
(費用の減免)
第5条 市長は、第2条第2項の規定による費用の額について災害、病気、その他特別の事情により費用の全部又は一部の納付を困難と認めるものに限り、これを減免することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
助産施設徴収金基準額表
入所者の属する世帯の階層区分 | 徴収金基準額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | 基本額 | 加算額 | |
A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200円 | 出産一時金の額に20%を乗じて得た額 | |
C1 | A階層及びD階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 4,500円 | 出産一時金の額に30%を乗じて得た額 |
C2 | 所得割の額のある世帯 | 6,600円 | ||
D | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 8,400円以下 | 9,000円 | 出産一時金の額に50%を乗じて得た額 |
備考
1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
2 「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)及び平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって計算された所得税の額をいう。
ただし、所得税の額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄付金に限る。)に規定する寄付金に限る。)、第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第25項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
4 次の各号のいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第313条第1項に規定する所得の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条の規定に該当するときは、市町村民税非課税とする。
(1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻していないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有する者(第2号に掲げる者を除く。)
(2) 前号に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの
(3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻していないもののうち、その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの
5 前項の規定によりみなし寡婦(夫)控除を受けようとする者は、助産施設徴収金基準額の算定に係る寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
6 徴収金基準額は、基本額に加算額を加えた額とする。
なお、徴収金基準額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る徴収金基準額とみなす。