○夕張市上下水道事業職員の任用等に関する規程

平成25年9月5日

水道訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、夕張市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の任用、分限及び懲戒、服務、研修、勤務成績の評定、福祉等及び市長部局の職員の併任に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の任用については、一般職員に属する地方公務員と同様の取扱いとすることとし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定により適用夕張市水道事業及び下水道事業において行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。

(併任)

第3条 総務企画課に属する職員(次に掲げる事務を担当する職員に限る。)は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 人事及び給与に関する事務

(2) 職員の研修に関する事務

(3) 職員の福利厚生に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

2 支所(支所設置条例(昭和52年条例第28号)第2条の規定により設置する支所をいう。)及び出納室に属する職員は、その職にある間、辞令を用いることなく、上下水道事業の企業職員に併任するものとし、併せて現金取扱員を命じ、次に掲げる事務に従事させる。

(1) 上下水道料金等の収納に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者の指定する事務

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この訓令は、平成25年10月1日から施行する。

(令和6年3月27日上下水管規程第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

夕張市上下水道事業職員の任用等に関する規程

平成25年9月5日 水道訓令第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成25年9月5日 水道訓令第4号
令和6年3月27日 上下水道事業管理規程第1号