○夕張市暴力団排除条例

平成24年6月21日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止すること又は暴力団員により事業活動若しくは市民生活に生じた不当な影響を排除することをいう。

(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(4) 暴力団関係事業者 暴力団員が実質的に経営を支配する事業者その他暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。

(5) 市民 市内に住所を有する者、通勤若しくは通学する者又は事業者(市内で事業活動又は公益的な活動を行う団体又は個人をいう。)をいう。

(6) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除は、暴力団が市民の生活及び社会経済活動に不当な影響を与える存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に協力しないこと及び暴力団を利用しないことを基本とし、市、市民、関係機関及び関係団体による相互の連携及び協力の下に推進されなければならない。

(市の役割)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 市は、前項の施策の実施にあたっては、北海道(以下「道」という。)、北海道警察(以下「道警察」という。)並びにその他関係する機関及び団体と密接な連携を図らなければならない。

3 市は、暴力団排除に資すると認められる情報を知ったときは、道又は道警察に対し当該情報を提供するものとする。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市が実施する暴力団排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(市の契約における措置)

第6条 市は、市が契約を締結しようとする売買、賃借、請負等に係る一切の業務により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設の使用の不許可等)

第7条 市長若しくは夕張市教育委員会又は指定管理者は、公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する施設をいう。)が暴力団の活動に利用されると認めるときは、その使用の許可をせず、又は当該使用の許可を取り消すことができる。

(青少年に対する指導等のための措置)

第8条 市は、青少年が暴力団排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪被害を受けないようにするための指導又は啓発等が行われるよう必要な支援を行うものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

夕張市暴力団排除条例

平成24年6月21日 条例第12号

(平成24年8月1日施行)