○夕張市民健康会館管理規則
平成19年3月23日
教委規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、夕張市民健康会館設置条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の設定等)
第2条 指定管理者は、条例第7条の規定により、夕張市民健康会館(以下「会館」という。)の利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。
(1) 利用料金に関する規程
(2) 利用料金の収入に関する書類
(3) 体育館の管理費用に関する書類
(4) その他教育長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。