○夕張市助産の実施に関する条例
平成19年3月16日
条例第67号
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦に対し、助産施設における助産の実施(以下「助産の実施」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(助産施設)
第2条 助産の実施は、法第35条第2項から第4項まで及び法第36条の規定により、児童福祉施設として設置された助産施設において行うものとする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。