○夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年2月28日

条例第30号

夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、本市における廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、市民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(4) 一般廃棄物 家庭生活又は事業活動に伴って生じたごみ、し尿その他の廃棄物で産業廃棄物以外のものをいう。

(5) 特別管理一般廃棄物 一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして施行令第1条に定めるものをいう。

(6) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他施行令第2条に定めるものをいう。

(7) 特別管理産業廃棄物 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして施行令第2条の4に定めるものをいう。

(8) 資源ごみ 一般廃棄物のうち、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第2項に定めるものをいう。

(9) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(10) 事業者 工場又は事業場(建設工事に係るものを含む。)において事業を行う者及び物品の販売の事業を行う者をいう。

(基本原則)

第3条 廃棄物の処理は、市民、事業者及び市が一体となり、次に掲げる基本原則に基づいて行う。

(1) 減量を推進すること。

(2) 再生利用を推進すること。

(3) 適正処理を行うこと。

(市民の責務)

第4条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用に努め、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、再生品を使用し、又はその事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第6条 市は、一般廃棄物の減量に関し市民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

2 市は、再生品の利用の促進、廃棄物の排出の抑制及びその他その適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(投棄の禁止)

第7条 何人も、みだりに廃棄物を投棄してはならない。

(清潔の保持)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保持しなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保持しなければならない。

4 建設工事の施工者は、不法投棄の誘発を防止し、都市美観を損なわないよう工事によって発生した土砂、がれき、廃材等を適正に処理しなければならない。

(廃棄物減量等推進審議会)

第9条 廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項を審議するため、廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員20人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係諸団体の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一般廃棄物処理計画)

第10条 市長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画を定め、その基本的事項を告示しなければならない。

2 前項の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第11条 市民及び事業者が、一般廃棄物を自ら処理する場合は、生活環境の保全上支障のない方法で処理しなければならない。

(一般廃棄物処理手数料)

第12条 一般廃棄物(資源ごみを除く。)の収集を受けようとする者、又は市長の指定する施設へ運搬して処分しようとする者は、次に掲げる区分による手数料を納付しなければならない。

(1) 市長の指定する袋を使用するもの

 袋の容量が5リットル 1枚10円

 袋の容量が10リットル 1枚20円

 袋の容量が20リットル 1枚40円

 袋の容量が40リットル 1枚80円

(2) 市長の指定する袋を使用できないもので、かつ、次号に掲げるものを除くもの 1個160円

(3) 別表第1に掲げるもの

(4) 市長の指定する処理施設へ運搬して処分するもので、別表第2に掲げるもの

(5) 市長の指定する処理施設へ運搬して処分するし尿 10リットルにつき40円(ただし、10リットル未満の端数は10リットルとみなす。)

2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第13条 市長は、次に掲げる場合において、排出者の申請により前条に定める手数料を減免することができる。

(1) 火災及び天災により生じたもの

(2) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第2条第1項に定める鳥獣の死体

(3) 公園、道路、河川その他の公共の場所の奉仕活動により生じたもの

(4) その他市長が認めるもの

(一般廃棄物の収集)

第14条 一般廃棄物の収集を受けようとする者は、次の各号に掲げる排出方法を遵守しなければならない。

(1) 第12条第1項に規定する一般廃棄物処理手数料を納入していること

(2) 定められた分別区分に基づいて分別していること

(3) 特別管理一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を混入していないこと

(多量の一般廃棄物)

第15条 多量の一般廃棄物(し尿を除く。以下この条において同じ。)を排出する事業者は、第11条に定める方法による自己処理を行い、又は市長の定める場所に運搬しなければならない。

2 市長は、多量の一般廃棄物を排出する事業者に対して、当該一般廃棄物の減量に関する計画書の提出を求めることができる。

3 多量の一般廃棄物の量は、規則で定める。

(一般廃棄物処理業の許可)

第16条 市長は、法第7条第1項に定める一般廃棄物の収集、運搬を業として行おうとする者の許可の申請に際して、当該業を行おうとする者が法第7条第5項の各号に適合し、かつ、規則に定める基準に適合していると認めたときでなければ許可してはならない。

2 市長は、法第7条第6項に定める一般廃棄物の処分を業として行おうとする者の許可の申請に際して、当該業を行おうとする者が、法第7条第10項の各号に適合し、かつ、規則に定める基準に適合していると認めたときでなければ許可してはならない。

3 前2項の許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき15,000円の手数料を納入しなければならない。

4 第1項及び第2項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければその効力を失う。

(一般廃棄物処理業の変更の許可及び許可の取消し)

第17条 前条第1項及び第2項の許可を受けた者が、当該業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項及び第2項の許可を受けた者が、当該業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所等を変更したときは、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前条第1項及び第2項の許可を受けた者が、法、条例又は規則に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて当該業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(一般廃棄物処理業者のし尿処理料金)

第18条 第16条第1項に規定する許可業者が一般廃棄物のうちし尿の収集、運搬によって受けることのできる料金は、し尿10リットルにつき47円を超えてはならない。この場合において、10リットル未満の端数は10リットルとみなす。

(産業廃棄物)

第19条 市長は、産業廃棄物のうち、固形状のもので一般廃棄物とあわせて処理することが可能であり、かつ、一般廃棄物の処理に支障のないものを処分することができる。

2 処分できる産業廃棄物の種類は規則で定める。

3 第1項に定めた産業廃棄物の処理手数料は、第12条第1項第4号を準用する。

(浄化槽清掃業の許可)

第20条 市長は、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に定める浄化槽清掃を業として行おうとする者の許可の申請に際して、当該業を行おうとする者が、浄化槽法第36条の各号に適合し、かつ、規則に定める基準に適合していると認めたときでなければ許可してはならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、申請の際、1件につき15,000円の手数料を納入しなければならない。

3 第1項の許可は、2年ごとにその更新を受けなければその効力を失う。

(浄化槽清掃業の変更の許可及び許可の取消し)

第21条 前条第1項の許可を受けた者が、当該業の範囲を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前条第1項の許可を受けた者が、当該業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所等を変更したときは、市長に届け出なければならない。

3 市長は、前条第1項の許可を受けた者が、浄化槽法、条例又は規則に違反する行為をしたときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて当該業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(立入検査)

第22条 市長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の処理に関して帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

(清掃指導員)

第23条 市長は、法第19条第1項及び前条の規定による立入検査並びにこの条例に定める事項の指導を行わせるため、市職員のうちから清掃指導員を任命する。

2 清掃指導員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(改善命令等)

第24条 市長は、一般廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該収集、運搬又は処分を行った者に対して、当該廃棄物の収集、運搬又は処分の方法の変更その他必要な措置を講じるよう命ずることができる。

2 市長は、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、必要な限度において、一般廃棄物の処分を行った者に対して、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(生活環境影響調査結果の縦覧等の対象施設)

第25条 法第9条の3第2項(同条第8項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき、同条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置に係る届出又は同条第7項に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し、市長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設は、施行令第5条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(以下「対象施設」という。)とする。

(縦覧)

第26条 市長は、法第9条の3第2項の規定により生活環境影響調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 縦覧の場所

(2) 縦覧の期間

(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項

(4) 実施した生活環境影響調査の項目

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による縦覧をするときは、生活環境影響調査の結果を記載した書類と併せて、法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。

3 第1項第2号に掲げる縦覧の期間は、告示の日から1月間とする。

(意見書の提出)

第27条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前条第3項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

2 前項の意見書の提出先は、前条第1項の規定による告示の際、併せて告示するものとする。

(技術管理者の資格)

第28条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校の土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として、規則で定める者

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第12条第13条第14条第1号及び第19条第3項の改定は、平成19年7月17日から施行する。

(平成20年3月27日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第12条第1項に1号を加える改正規定は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年度のし尿処分料の特例)

2 この条例施行の日から平成28年3月31日までの間における、改正後の夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第12条第1項第5号の規定の適用については、同号中「10リットルにつき40円」とあるのは「10リットルにつき20円」とする。

(令和元年7月26日条例第19号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月22日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

市長の指定する袋を使用できないもの

品目

1個あたりの金額(円)

アコーディオンカーテン

200

網戸(2枚まで)

200

編み機

200

アルミサッシ

200

衣装ケース

200

椅子

200

椅子(スプリング入り)

600

一輪車

200

エレクトーン

1,000

オーブンレンジ

200

オルガン

1,000

カーペット

200

家庭用カラオケ

200

ガステーブル

200

キックボード

200

キーボード

200

脚立(はしご)

200

鏡台(ドレッサー)

200

金庫(手提げを除く)

1,000

草刈機

200

クーラーボックス

200

車椅子

200

下駄箱

600

健康器具

600

子供用遊具

200

コピー機

1,000

米びつ

200

ごみ箱

200

ゴルフ用品

200

コンポスト容器

200

裁断機

200

サイドボード

600

三輪車

200

自転車

600

芝刈り機

200

照明器具

200

ジュータン(1枚)

200

食器棚

200

ショッピングカート

200

水槽

200

スキー用品

200

スーツケース

200

ズボンプレッサー

200

石炭ストーブ

600

石油ストーブ(ポータブル)

200

石油ストーブ(床暖型)

600

洗面化粧台(シャンプードレッサー付)

1,000

ソファー

200

高枝切りばさみ

200

タンス

600

チェーンソー

200

陳列棚

1,000

600

吊り棚

200

テーブル

200

テレビ台

200

電気こたつ

200

電子レンジ

600

長いす

600

流し台

200

生ごみ処理機

600

パソコンラック

200

発電機

600

ファンヒーター

200

複写機(家庭用)

200

布団(2枚まで)

200

ブラインド

200

風呂(浴槽)

600

風呂釜

200

ペットの小屋

200

ベビーカー

200

ベビーベッド

200

本棚(箱)

200

薪ストーブ

200

マッサージ器

600

マットレス

200

ママさんダンプ

200

ミシン

200

毛布(4枚まで)

200

餅つき機

200

物干し竿(3本まで)

200

物干し台(コンクリート台付き2本まで)

1,000

湯沸かし器

200

リヤカー

600

冷風機

200

ロッカー

600

ワゴン

200

その他のもの(三辺の長さの合計が1.8m以上、又は最大辺若しくは最大径が1m以上のもので重量が20kg未満のもの)

200

その他のもの(三辺の長さの合計が1.8m以上、又は最大辺若しくは最大径が1m以上のもので重量が20kg以上40kg未満のもの)

600

その他のもの(三辺の長さの合計が1.8m以上、又は最大辺若しくは最大径が1m以上のもので重量が40kg以上のもの)

1,000

別表第2(第12条関係)

市長の指定する処理施設に搬入するもの

搬入車両の自動車検査証に記載されている最大積載量

1台あたりの金額

記載されていないもの及び500kg以下

1,600円

500kgを超え1000kg以下

3,000円

1000kgを超え2000kg以下

6,000円

2000kgを超え3000kg以下

10,000円

3000kgを超え4000kg以下

13,000円

4000kgを超え5000kg以下

16,000円

5000kgを超え6000kg以下

20,000円

6000kgを超えるもの

33,000円

夕張市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成19年2月28日 条例第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成19年2月28日 条例第30号
平成20年3月27日 条例第7号
平成21年3月19日 条例第5号
平成25年3月15日 条例第4号
平成26年3月25日 条例第4号
平成27年3月24日 条例第7号
令和元年7月26日 条例第19号
令和4年3月22日 条例第4号