○夕張まちづくり寄附条例

平成19年2月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、夕張市のまちづくりに応援をいただける人々から広く寄付金を募り、その寄付金を財源として、夕張市が住民自治を維持し、また、活力ある地域社会の実現に資する事業の実施及び貴重な地域資源や文化の保全・継承を図ることによる、夕張市民が希望を有しながら健康で文化的な生活を保持することを目的とする。

(事業)

第2条 寄付者の夕張市に対する応援の想いを具体化するため、市長は、寄付金を財源として地域再生及び住民福祉の増進に必要な事業を行うものとする。

2 前項の場合において、寄付者は、自らの寄付金を財源に充て実施すべき事業として、次の各号のいずれかをあらかじめ指定できるものとする。

(1) 高齢者や障がい者等の生活支援活動、住民の健康保持等に関する活動及び住民自治活動の維持に関する事業

(2) 子どもたちの健全な育成に関する事業

(3) 市民の文化・スポーツ活動の推進に関する事業

(4) 歴史的に貴重な炭鉱遺産の伝承及び保全に関する事業

(5) 映画ロケセット施設の保全に関する事業

(6) 市民による映画祭の開催に関する事業

(基金の設置)

第3条 前条に規定する事業に充てるために寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、幸福の黄色いハンカチ基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付者への配慮)

第4条 市長は、基金の積み立て、管理及び処分その他基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第2条の規定により寄附された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条の規定に基づく場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。ただし、寄付者が特に認めた費用に充てる場合については、同条の規定によることなく処分することができるものとする。

(資金の助成)

第9条 市長は、前条の規定に基づき処分された基金の額のうち、第2条に規定する事業を行う市民団体に対して助成を行うことができる。

(使途選定委員会の設置)

第10条 市長は、使途選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、第8条の処分を行う場合、委員会の意見を徴した上で決定するものとする。

(運用状況の公表)

第11条 市長は、毎年度の終了後3ヶ月以内にこの条例の運用状況について、議会に報告するとともに、寄付者及び市民に公表しなければいけない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月25日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の夕張まちづくり寄附条例第2条第7号に規定する事業に充てることを目的として基金に積み立てられた寄付金については、改正後の夕張まちづくり寄附条例第2条第1項の規定に基づき積み立てられた寄付金とみなす。

夕張まちづくり寄附条例

平成19年2月28日 条例第5号

(平成20年7月25日施行)